○小城市健康づくり事業実施要綱

平成20年5月1日

告示第50号

注 平成31年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この告示は、市民の健康維持増進を図り、生活習慣病の予防や生活の質の向上に努めるため、健康づくり事業(以下「事業」という。)を実施し、楽しく健康的に暮らすことを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 食育体験教室 調理実習や食農体験をとおして食育について学び健康増進を図る。

(2) はじめての水中運動教室 プールを利用した運動の実践を習得し、健康増進を図る。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内在住者で、次に該当する者とする。

(1) 食育体験教室 調理実習や食農体験の参加者

(2) はじめての水中運動教室 プールを利用した運動の初心者

(費用負担)

第4条 市は、この事業を実施するために必要な経費として、次に掲げる料金を徴収するものとする。

(1) 食育体験教室 1回 300円

(2) はじめての水中運動教室 年間 800円

(平31告示13・一部改正)

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年5月13日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年2月19日告示第13号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

小城市健康づくり事業実施要綱

平成20年5月1日 告示第50号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年5月1日 告示第50号
平成23年5月13日 告示第73号
平成31年2月19日 告示第13号