○小城市特別融資制度推進会議設置要綱

平成20年8月1日

告示第63号

注 平成30年4月から改正経過を注記した。

小城市特別融資制度推進会議設置要綱(平成17年小城市告示第96号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 小城市における農業関係資金の適正かつ円滑な融資及び保証審査等の運営を図るため、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(対象資金)

第2条 対象資金は、次に掲げる資金とする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 経営体育成強化資金(借受者が認定新規就農者である場合に限る。)

(3) 農業近代化資金(借受者が認定農業者又は認定新規就農者である場合に限る。)

(4) 青年等就農資金

(5) スーパーW資金

(6) 前各号に掲げるもののほか、推進会議の認定を必要とする資金

(平30告示48・一部改正)

(協議事項)

第3条 推進会議は、次の事項について協議を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導及び助言に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、資金の貸付けの認定に当たって必要な事項に関すること。

(平30告示48・一部改正)

(組織)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体の代表者をもって組織する。

(1) 小城市

(2) 小城市農業委員会

(3) 佐賀県佐賀中部農林事務所佐城農業振興センター

(4) 佐賀県農業協同組合

(5) 佐賀県信用農業協同組合連合会

(6) 農林中央金庫福岡支店

(7) 株式会社日本政策金融公庫

(8) 佐賀県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、推進会議が必要と認めるもの

2 推進会議に会長を置く。

3 会長は、市長をもって充てる。

4 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

5 推進会議の事務局(以下「事務局」という。)は、小城市産業部農林水産課(以下「農林水産課」という。)に置く。

(平30告示48・令4告示128・一部改正)

(推進会議による協議等)

第5条 推進会議は、第3条の協議等に当たっては、次に定めるところによるものとする。

(1) 推進会議は、原則として協議等の対象となる借入申込案件に直接関係を有する構成員全員の意見一致により決定する。

(2) 借入申込案件の融資の可否を迅速に決定するため、必要な場合には、文書持ち回り方式による推進会議において処理することができる。

(審査会)

第6条 推進会議は、必要に応じ、推進会議の下に審査会を設置し、借入申込案件の協議決定に関する事項を審査会に委任することができるものとし、借入申込案件の協議決定に当たっては、次に定めるところによるものとする。

(1) 審査会は、推進会議の構成機関において実質的な審査を担当する者を構成員とする。

(2) 審査会は、会長が招集し、農林水産課長が議長を務める。

(3) 審査会の決定は、原則として借入申込案件に直接関係を有する構成員の全員の意見の一致によることとし、審査会の決定をもって推進会議の決定があったものとする。

(4) 審査会が決定した事項は、推進会議に報告する。

(認定等の委任)

第7条 推進会議は、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び基金協会。以下同じ。)に委任することができる。

(1) 借入額が1億5千万円以下の場合

(2) 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

(3) 次に掲げる人・農地プラン等において地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(当該人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合

 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2の規定により実質化された人・農地プラン

 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱の一部改正について(平成31年4月1日付け30経営第3190号農林水産事務次官依命通知)による改正前の同実施要綱第2に定める人・農地プラン

(4) 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第3の4の(1)に規定する者が借り入れる場合。

(5) 認定新規就農者を対象とする資金の貸付けにあっては、指導農業士等による意見書及び県による認定書又は県による意見書が付され、その内容が計画達成の見込みがあるとするものである場合

2 推進会議は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関に委任することができない。

(1) 以下の第2号から第6号に該当しない特別融資制度推進会議設置要綱第3の4の(1)に規定する農業者が借入れる場合を除き、家畜購入・育成費の借入金額が2,500万円を超える場合(同一年度内に複数回借入れることで合計額が2,500万円を超える場合は初回借入れ時のみ)

(2) 借入希望者が次のいずれかに該当する場合

 簿記記帳又は青色申告を実施していない者

 過去1年以内に元本返済又は利息支払が事実上延滞した者

 農業所得(法人にあっては、経常利益)が赤字の者若しくは繰越欠損金を有する者又は債務超過の者

(3) 負債整理に係る資金又は農業経営改善促進資金を借り受ける場合

(4) 営農類型の変更を行う場合

(5) 認定新規就農者を対象とする資金の貸付けにあっては、意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、事務局又は構成員が慎重な審議が必要と判断する場合

3 第1項の規定により認定等を行った融資機関は、次に掲げる書類の写しを速やかに事務局に送付し、報告するものとする。

(1) 認定等を行った借入希望者の農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5に規定する経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項に規定する果樹園経営計画を含む。以下同じ。)をいう。)認定申請書又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)認定申請書並びにその認定年月日及び認定番号が分かる書類

(2) 借入申込希望書

(3) 農業経営改善資金計画書

(4) 資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他県及び市が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を記載した書類

4 前項の報告を受けた事務局は、次の各号に掲げる機関に対し、当該各号に定める書類を速やかに送付するものとする。

(1) 佐賀県佐賀中部農林事務所佐城農業振興センター 前項各号に掲げる書類

(2) 前号以外の機関 前項各号に掲げる関係書類その他推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な書類

(平30告示48・令元告示66・令4告示128・令5告示111・一部改正)

(認定)

第8条 推進会議の認定を受けようとする融資機関は、経営改善資金計画書認定申請書(様式第1号)を会長に提出しなければならない。

2 推進会議が認定を行った場合は、経営改善資金計画書認定通知書(様式第2号)を関係機関へ通知する。

(守秘義務)

第9条 推進会議を構成する機関及び団体(該当機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。この場合において、この告示において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、推進会議が定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日告示第92号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日告示第87号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第41号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年8月1日告示第81号)

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年11月11日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年9月15日告示第128号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年7月12日告示第111号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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(平30告示48・全改)

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小城市特別融資制度推進会議設置要綱

平成20年8月1日 告示第63号

(令和5年7月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成20年8月1日 告示第63号
平成20年10月1日 告示第92号
平成21年6月30日 告示第87号
平成25年4月1日 告示第41号
平成26年8月1日 告示第81号
平成30年4月1日 告示第48号
令和元年11月11日 告示第66号
令和4年9月15日 告示第128号
令和5年7月12日 告示第111号