○小城市議会議員定数条例
平成20年12月22日
条例第35号
小城市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により18人とする。
附則
この条例は、平成21年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(令和7年3月13日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。