○小城市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱規則

平成20年12月11日

規則第22号

(趣旨)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委任)

第2条 法第14条第4項の規定により、支援給付については生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)の規定の例によるものとする。

2 前項に規定する支援給付の事務については、保護法第19条第4項の規定により、保護法第24条から第28条まで、第30条から第37条まで、第48条第4項、第62条、第63条、第76条第1項、第76条の2、第77条、第78条、第78条の2、第80条及び第81条に規定する市の支援給付の決定及び実施に関する権限を、小城市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。

(備付書類)

第3条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 支援給付台帳(様式第2号)

(3) 支援給付決定調書(様式第3号)

(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)

(5) 被支援者記録票(様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)

(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)

(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(通知)

第4条 福祉事務所長は、法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる保護法第19条第2項の規定により、市内に居住地を要しない要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)の支援給付を実施したときは、前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添付して、速やかに当該被支援者の居住地の福祉事務所長その他の支援給付の実施機関(以下「福祉事務所長等」という。)に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、被支援者がその居住地を他の福祉事務所長等の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、転出通知書(様式第12号)により移転先の福祉事務所長等に通知するものとする。

3 前項の転出通知書には、前条第1項第2号第3号及び第5号に規定する書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められるものの写しを添付するものとする。

(申請書)

第5条 支援給付の開始又は変更をしようとする者は、支援給付申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付して福祉事務所長に申請しなければならない。

(1) 資産申告書(様式第14号)

(2) 収入申告書(様式第15号様式第16号及び様式第17号)

(3) 関係先照会への同意書(様式第18号)

(4) 給与証明書(様式第19号)

(5) 住宅補修計画書(様式第20号)

(6) 生業計画書(様式第21号)

2 前項の規定にかかわらず、保護法第18条第2項の規定の例による葬祭支援給付については、葬祭支援給付申請書(様式第22号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

(決定通知書)

第6条 支援給付の開始、変更、停止及び廃止の通知の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支援給付決定通知書(様式第23号の1)

(2) 配偶者支援金決定通知書(様式第23号の2)

(3) 支援給付申請却下通知書(様式第24号)

(4) 支援給付停止・廃止決定通知書(様式第25号)

(検診)

第7条 法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第26号)によるものとする。

2 前項の規定により検診を実施した医療機関は、検診書(様式第27―1号)及び検診料請求書(様式第27―2号)を小城市福祉事務所長に送付するものとする。

(調査の依頼書)

第8条 法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる保護法第29条の規定による調査の嘱託は、調査依頼書(様式第28号)により行うものとする。

(扶養照会書等)

第9条 法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否の確認は、扶養照会書(様式第29号)により要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するものとする。

2 法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる保護法第24条第8項の書面は、支援給付開始通知書(様式第29号の2)によるものとする。

3 法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる保護法第28条第2項の規定により要支援者の扶養義務者に対し、報告を求めるときは、扶養義務報告依頼書(様式第29号の3)によるものとする。

(入所依頼書)

第10条 法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる保護法第30条第1項ただし書の規定により、被支援者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、入所依頼書(様式第30号)により、その施設の長又は私人に対し依頼するものとする。

(支援給付金品の支給)

第11条 被支援者は、支援給付金品を受給する場合は、第6条第1号又は第2号に規定する書類又はこれに代わるものを提示しなければならない。

(徴収金充当申出書)

第12条 法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる保護法第78条の2第1項の申出は、徴収金充当申出書(様式第31号)によらなければならない。

(不服申立書)

第13条 保護法の規定の例による処分に係る審査及び再審査の請求は、審査・再審査請求書(様式第32号)により行わなければならない。

(経由)

第14条 市長は、法第14条第4項において、その例によるものとされる保護法又はこれに基づく命令等により知事又は厚生労働大臣に提出することとされている書類が福祉事務所長から提出されたときは、これを受理し、知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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平成20年12月11日 規則第22号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
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