○小城市控除対象寄附金等に関する規則

平成21年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市税条例(平成17年小城市条例第47号。以下「条例」という。)の規定に基づき市長が指定する控除対象寄附金等に関し必要な事項を定めるものとする。

(控除対象寄附金等の指定の手続)

第2条 条例第34条の7第1項第3号ウの指定(以下この条及び第5条において「指定」という。)に係る寄附金を募集しようとする法人若しくは団体又は当該指定に係る金銭を引き受けようとする公益信託の許可を受けた者(以下「指定寄附金募集法人等」という。)は、控除対象寄附金等指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、指定をしたときは、その旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定年月日

(2) 指定寄附金募集法人等の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(3) 寄附金又は金銭の目的及び使途

(4) 寄附金の募集又は金銭の受入れ(以下「寄附金の募集等」という。)の期間

(控除対象寄附金に係る変更等の届出)

第3条 指定寄附金募集法人等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその事実を証する書類を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 前条第2項第2号から第4号までに掲げる事項に変更があったとき。

(2) 控除対象寄附金が財務大臣指定等寄附金(所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)に該当しなくなったとき。

2 市長は、前項第1号の変更の届出があったときは、その旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定寄附金募集法人等の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 変更事項及び変更年月日

(報告)

第4条 指定寄附金募集法人等は、寄附金の募集等の期間中において、各事業年度終了後3月以内に事業報告書、収支決算書その他当該寄附金の公益寄与状況を証する書類を市長に提出しなければならない。

(指定の失効及び取消し)

第5条 指定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。

(1) 寄附金の募集等の期間が満了したとき。

(2) 次項の規定により指定が取り消されたとき。

(3) 控除対象寄附金が財務大臣指定等寄附金に該当しなくなったとき。

2 市長は、次に掲げる場合は、指定を取り消すものとする。

(1) 指定寄附金募集法人等が正当な理由なく前条の報告を行わなかったとき。

(2) 控除対象寄附金が特に市民の福祉の増進に寄与しないことが明らかになったとき。

(3) 指定寄附金募集法人等が不正の手段により指定を受けたことが明らかになったとき。

3 市長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 第1項第3号に該当することとなったことを知った場合 その旨及び次に掲げる事項

 指定寄附金募集法人等の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 失効年月日

(2) 前項の規定により控除対象寄附金の指定を取り消した場合 その旨及び次に掲げる事項

 指定寄附金募集法人等の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 取消年月日

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

小城市控除対象寄附金等に関する規則

平成21年3月31日 規則第10号

(平成21年4月1日施行)