○小城市教育委員会評価委員会設置要綱

平成20年8月22日

教育委員会告示第11号

(設置)

第1条 小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うにあたり、学識経験者等の意見を求めるため、小城市教育委員会評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 評価委員会は、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、評価に基づく指摘事項を協議する。

(組織)

第3条 評価委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、教育に関し識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 評価委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、評価委員会の会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 評価委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 委員長は、必要に応じて、評価委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(公開)

第6条 評価委員会の会議は、公開する。

(庶務)

第7条 評価委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

小城市教育委員会評価委員会設置要綱

平成20年8月22日 教育委員会告示第11号

(平成20年8月22日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年8月22日 教育委員会告示第11号