○小城市自治公民館建設事業補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第22号

(趣旨)

第1条 地域住民の生涯学習活動及び地域文化活動の振興並びに青少年の健全な育成を図るため、市内の行政区が実施する自治公民館の建設事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新築 新たに自治公民館の建物(以下「建物」という。)を建てること。

(2) 改築 老朽化等により構造上危険な状態にある既存の建物を建て替えること。

(3) 増築 既存の建物が地域住民の人口増加等によって狭くなったため、新たに床面積を増やすこと。

(4) 改造 既存の建物を取り壊さずに、部屋及び施設等の機能を高めるために変更すること。

(交付の対象経費)

第3条 補助金の交付の対象経費は、建物の新築、改築、増築及び改造による建物本体の実工事費(以下「建物工事費」という。)並びに市が整備する下水道事業加入に伴う工事費(トイレ等の改修工事費及び公共桝までの接続工事費を含む。以下「下水道工事費」という。)で、市長が認めるものとする。ただし、土地購入費、造成費及び備品に係る経費は除くものとする。

2 建物工事費が100万円未満の場合は、当該建物工事費は補助金の交付の対象としない。ただし、下水道工事費については、この限りでない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の10パーセント以内(その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の額とし、200万円を限度とする。

2 この告示による補助金以外の補助金、補償費又はこれらに類する助成金等(以下「他の補助金等」という。)を受けて建造された事業については、前項に規定する補助金の額から他の補助金等を、控除した額を交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする行政区の代表者は、他の補助金等を受けて事業を行うときは、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に他の補助金等の申請書の写しを添付しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 完成図

(2) 完成写真(増築及び改造の場合は、完成前と比較できるもの)

(3) 領収証書の写し

(4) 下水道工事費がある場合は、下水道事業加入を証明するもの

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに申請がなされた補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成24年3月1日告示第8号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年1月30日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年7月18日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第35号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

小城市自治公民館建設事業補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成21年3月31日 告示第22号
平成24年3月1日 告示第8号
平成26年1月30日 告示第3号
平成26年7月18日 告示第77号
平成28年3月31日 告示第35号