○小城市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成21年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第4章及び小城市後期高齢者医療に関する条例(平成20年小城市条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収事務の委任)
第2条 市長は、後期高齢者医療保険料の徴収に関する事務に従事する職員に、次に掲げる事務を委任する。
(1) 後期高齢者医療保険料その他法第4章の規定による徴収金(以下「保険料等」という。)の徴収に関する質問
(2) 保険料等に係る滞納処分を執行するために行う質問、検査、捜索及び財産の差押並びにこれらに付随する事務
附則
この規則は、公布の日から施行する。