○小城市教育委員会会議規則

平成21年9月17日

教育委員会規則第10号

小城市教育委員会会議規則(平成17年小城市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例会及び臨時会)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月第4木曜日に開催する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるとき、又は特別の理由があるときは、教育長は、開催の日を変更することができる。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員の2人以上の者から書面で会議に付すべき事案を示して請求があったときに開催する。

(会議の招集)

第3条 会議の招集は、教育長が会議開催の日時、場所及び会議に付すべき事案をあらかじめ委員に通知して行う。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(委員の参集)

第4条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、指定の時刻までに参集できないとき、又は招集に応ずることができないときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(会議の順序)

第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会の宣告

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会の宣告

(開会等の宣告)

第6条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。

(議題の宣告)

第7条 教育長は、事案を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

2 教育長は、必要と認めたときは、2件以上の事案を一括して議題とすることができる。

(動議の提出)

第8条 委員は、教育長に動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(委員の発言)

第9条 会議において発言しようとする委員は、教育長の許可を受けなければならない。

2 委員は、一の議題の審議中は、他の議題について発言をすることができない。

(採決)

第10条 教育長は、議題について論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

(採決の方法)

第11条 採決は、教育長が委員に対し異議の有無を諮る方法により行う。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要があると認めたときは、委員に対し1人ずつ賛否の意見を求める方法又は記名若しくは無記名の投票により採決することができる。

3 教育長は、採決の結果を宣告しなければならない。

(職員の出席)

第12条 教育長は、必要があると認めたときは、事務局職員を出席させ、報告又は説明を求めることができる。

(会議の公開)

第13条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事案その他の事案について、教育長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で公開が不適当と議決されたときは、これを公開しないことができる。

(会議録)

第14条 教育長が指名する事務局職員に会議録を作成させなければならない。

2 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の氏名

(4) 教育長報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった発議内容及び発議者の氏名

(7) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項

3 会議録は、次の会議で承認を得なければならない。

4 前項の場合において、会議録に記載された事項に関して、委員が異議の申立てをしたときは、教育長は、会議に諮ってこれを採決しなければならない。

(協議会の開催)

第15条 教育委員会は、その所管事項について調査、研究その他の必要があるときは、協議会を開催することができる。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか会議に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の小城市教育委員会公告式規則、第3条による改正後の小城市教育委員会会議傍聴規則、第5条の規定による改正後の小城市教育委員会事務局組織規則及び第9条の規定による改正後の小城市教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の小城市教育委員会公告式規則、小城市教育委員会会議傍聴規則、小城市教育委員会事務局組織規則及び小城市教育委員会会議規則は、なおその効力を有する。

(平成29年6月1日教委規則第5号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

小城市教育委員会会議規則

平成21年9月17日 教育委員会規則第10号

(平成29年6月1日施行)