○小城市教育委員会教育長事務委任規程
平成22年3月25日
教育長訓令第1号
注 令和3年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育長は、次に掲げる事務を統括事務長又は事務長である学校運営支援室長に委任する。
(1) 佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)第23条の3の規定により市が処理する事務
(令3教育長訓令1・一部改正)
(委任の保留)
第3条 教育長は、この訓令に定める委任事項であっても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。
(委任事務の処理の特例)
第4条 統括事務長又は事務長である学校運営支援室長は、この訓令に定める委任事項であっても、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
(令3教育長訓令1・一部改正)
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日教育長訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。