○小城市廃棄物の減量推進、適正処理等に関する条例施行規則

平成22年2月5日

規則第1号

注 令和2年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び小城市廃棄物の減量推進、適正処理等に関する条例(平成21年小城市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び条例の例による。

(一般廃棄物の処理)

第3条 条例第4条第2項第1号の指定袋については、別表のとおりとする。

2 市長は、指定袋の交付の申出があったときは、これを交付する。

3 条例第4条第2項の集積所とは、市民が自ら処理しない一般廃棄物を搬入する場所として市長に申請し、その許可を受けた場所のことをいう。

(令2規則22・一部改正)

(再生資源物)

第4条 条例第9条の再生資源物は、市が収集することを目的として、市が指定する方法により適正に区分された一般廃棄物のうち、次に掲げるものとする。

(1) 新聞、チラシ

(2) 段ボール

(3) 雑誌、本、包装紙、紙箱類

(4) 紙パック

(5) 容器包装プラスチック

(6) 発泡スチロール、発泡スチロール製トレイ

(7) ペットボトル

(8) 飲料缶類

(9) 無色ビン

(10) 茶色ビン

(11) 廃食油

(12) 古布類

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

(一般廃棄物の搬入許可)

第5条 条例第11条第1項の規定により廃棄物を自ら市長の指定する処理施設に搬入し、その処分を受けようとする者は、当該処理施設への搬入に際し、搬入許可申請書(様式第1号)を市長に提出し市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により搬入を許可するときは、搬入許可書(様式第2号)を交付する。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

3 第1項の一般廃棄物を搬入しようとする者は、前項の許可書を市長に提出し、係員の指示に従わなければならない。

4 一般廃棄物は、小城市廃棄物中継センター又はクリーンヒル天山へ搬入するものとする。

(令2規則22・一部改正)

(事業系一般廃棄物の受入基準)

第6条 条例第12条第1項に規定する事業系一般廃棄物の受入基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第2項各号に掲げるものを搬入しないこと。

(2) 一般廃棄物処理計画に従い、可燃物、不燃物又は再生資源物に適正に分別し、定められた処理施設に搬入すること。

(3) 運搬車等は、一般廃棄物が飛散、流出及び悪臭が漏れないよう必要な処置を講ずること。

(4) 処理施設内においては、当該施設の管理者の指示に従うこと。

(市が処分する産業廃棄物の受入)

第7条 条例第13条の規定により市が処分する産業廃棄物は、公益上市が処分する必要があると認める産業廃棄物のうち、次に掲げるものとする。

(1) 紙くず

(2) 木くず

(3) 繊維くず

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

2 産業廃棄物の受入基準は、次のとおりとする。

(1) 運搬車等は、産業廃棄物が飛散、流出及び悪臭が漏れないよう必要な処置を講ずること。

(2) 処理施設内においては、当該施設の管理者の指示に従うこと。

3 市長は、前項各号の産業廃棄物について、一般廃棄物の処理に支障を及ぼすと認めるときは、その全部又は一部の受入れを制限するものとする。

(一般廃棄物処理手数料等の徴収方法)

第8条 条例第19条に規定する家庭系廃棄物処理手数料、条例第20条に規定する事業系一般廃棄物処理手数料、条例第21条に規定する家庭系廃棄物の粗大ごみ処理手数料及び条例第25条に規定する産業廃棄物の処分費用の徴収方法は、次のとおりとする。

(1) 家庭系廃棄物のうち指定袋によるごみの収集、運搬、処分等に係る家庭系廃棄物処理手数料は、第3条第2項の規定による指定袋の交付の際に徴収する。

(2) 家庭系廃棄物のうち臨時に生じたごみを市が収集、運搬、処分等をした場合の家庭系廃棄物処理手数料は、その処理の依頼の都度に徴収する。

(3) 市長の許可を受けて自ら市の施設に搬入する場合の一般廃棄物処理手数料及び産業廃棄物の処分費用は、市長の指定する施設へ搬入の都度徴収する。ただし、市長が必要と認める場合は、各月ごとに算定して徴収する。この場合において、当該手数料及び処分費用の納期は、翌月の末日までとする。

(4) 犬、猫等の死体の処分手数料は、その処分の依頼の都度徴収する。

(令2規則22・一部改正)

(一般廃棄物処理業等の許可の申請)

第9条 条例第23条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業等許可申請書(様式第3号)を、同条第2項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業等の事業範囲の変更の許可申請)

第10条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者で、条例第23条第1項に規定する事業範囲の変更の許可を受けようとするものは、一般廃棄物処理業事業等範囲変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(許可証の交付)

第11条 市長は、第9条の申請に対して許可をしたときは、一般廃棄物処理業等許可証(様式第6号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第7号)(以下「許可証」という。)を交付する。

2 市長は、前条の申請に対して許可をしたときは、交付済の許可証に換えて新たな許可証を交付する。

(許可の期間)

第12条 一般廃棄物処理業等の許可又は浄化清掃業の許可(以下「許可」という。)の有効期間は、許可の日から2年以内とする。

(一般廃棄物の搬入計画)

第13条 条例第23条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業等の許可を受けたものは、事業所等一般廃棄物搬入計画書(以下「計画書」という。)を作成し市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、一般廃棄物収集運搬業等の許可を受けたものは、計画書に従い廃棄物を分別し、一般廃棄物収集運搬許可業者搬入明細書(様式第8号)を搬入毎に提出しなければならない。

(施設器材等の検査)

第14条 条例第24条第1項に規定する施設器材等の検査は、毎年1回以上(施設器材等を変更したときは、その都度)受けなければならない。

2 前項の検査を受けようとする者は、施設器材等検査申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第24条第2項に規定する施設器材等検査合格証(様式第10号)は、施設の見やすい場所に貼付しなければならない。

(許可業者の廃止等の届出)

第15条 第11条に規定する許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その30日前までに市長に届け出なければならない。

(許可申請事項の変更の届出)

第16条 許可業者は、第9条又は第10条の申請書及びその添付書類の記載事項に変更があったときは、一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者については10日以内に、浄化槽清掃業者については30日以内に一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業変更届出書(様式第11号)を市長に届け出なければならない。

(事業実績報告)

第17条 許可業者は、市長の指示するところにより、その事業の実績について市長に報告しなければならない。

(許可証等の返還等)

第18条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許可証及び検査合格証を市長に返還しなければならない。

(1) 事業を廃止したとき、又は許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき、又は事業の停止を命じられたとき。

2 市長は、事業の停止処分を解除したときは、返還された許可証及び検査合格証を還付する。

(許可証等の再交付)

第19条 許可業者は、許可証又は検査合格証を紛失し、又は損傷したときは、速やかに再交付申請書(様式第12号)を市長に提出し、許可証又は検査合格証の再交付を受けなければならない。

(手数料の減免申請)

第20条 条例第27条に規定する手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請が正当であると認めたときは、一般廃棄物処理手数料減免許可書(様式第14号)を交付する。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例施行規則は、平成22年4月1日から施行する。

(小城市廃棄物の処理及び減量推進等に関する条例施行規則の廃止)

2 小城市廃棄物の処理及び減量推進等に関する条例施行規則(平成17年小城市規則第83号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に附則第2項の規定により廃止前の小城市廃棄物の処理及び減量推進等に関する条例施行規則第7条第1項の規定により交付された一般廃棄物処理業許可証及び浄化槽清掃業許可証は、この規則の相当規定の手続を経たものとみなす。

(平成22年10月29日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小城市廃棄物の減量推進、適正処理等に関する条例施行規則別表の規定による家庭用燃えるごみ指定袋で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成24年7月9日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2規則22・全改)

可燃物ごみ袋指定袋の種類、色、規格等

(単位:ミリメートル)

種類

色等

大きさの種別

まちをとった横幅

横幅

長さ

規格

家庭系燃えるごみ(指定袋)

黄色緑文字

大型

470

650

750

中低圧ポリエチレン0.03以上

黄色赤文字

中型

360

500

650

中低圧ポリエチレン0.03以上

黄色青文字

小型

290

400

600

高圧ポリエチレン0.03以上

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小城市廃棄物の減量推進、適正処理等に関する条例施行規則

平成22年2月5日 規則第1号

(令和2年6月24日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成22年2月5日 規則第1号
平成22年10月29日 規則第31号
平成24年7月9日 規則第17号
平成28年3月1日 規則第1号
令和2年6月24日 規則第22号