○小城市廃棄物中継センター職員の勤務時間等に関する規則
平成22年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市廃棄物中継センターに勤務する職員(以下「職員」という。)の週休日及び勤務時間の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日)
第2条 職員の週休日は、日曜日及び任命権者が職員ごとに別に定める日とする。
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は、次の表のとおりとする。
勤務区分 | 始業時間 | 終業時間 |
早出勤務 | 午前8時00分 | 午後4時45分 |
普通勤務 | 午前8時30分 | 午後5時15分 |
(令2規則8・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。