○小城市協働のまちづくり推進事業補助金交付要綱

平成23年3月31日

告示第22号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

小城市協働支援事業補助金交付要綱(平成20年小城市告示第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、市民、企業及び行政の協働による地域コミュニティの活性化及び特色あるまちづくりの推進を目的として、市民の自主的かつ主体的な協働によるまちづくりを推進するため、CSO等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(令3告示33・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) CSO 市民社会組織の略称で、NPO、市民活動を行っている団体、ボランティア組織等の志縁組織及び自治会、婦人会、老人クラブ、PTA等の地縁組織をいう。

(2) 市民活動 自らが住んでいる地域に関心を持ち、生活の質等を高めるために地域課題解決に向け自発的に行う活動をいう。

(3) 市民 市内に居住する者及び市内に在勤又は在学する全ての者をいう。

(4) CSO等 5人以上で組織されるCSO及び企業

(令3告示33・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 地域での諸課題の解決のため、CSO等が自主的に協働によるまちづくりに寄与する事業(以下「活動力アップ支援事業」という。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業

2 前項の規定にかかわらず、当該事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。

(1) 物品販売等の営利活動、政治活動又は宗教活動を主たる目的とするもの

(2) その趣旨及び内容について市が補助する他の補助金の対象と認められるもの

(3) 主たる活動の場所が市外であるもの

(令3告示33・全改)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができるものは、構成員の過半数が市民で構成されているCSO等とする。

(令3告示33・追加)

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象経費は、別表第1のとおりとする。この場合において、事業収益金その他の収入が見込まれるときは、補助対象経費から当該収入を控除した額とする。

(令3告示33・旧第4条繰下)

(補助率及び補助回数)

第6条 補助金の交付対象経費に対する補助率及び補助回数は、別表第2のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の額は、交付決定額を上限とする。

(令3告示33・旧第5条繰下)

(補助金の交付申請)

第7条 規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の補助金等交付申請書の提出部数は、1部とする。

(令3告示33・旧第6条繰下)

(補助金の交付の条件)

第8条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの告示の規定に従うこと。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(令3告示33・旧第7条繰下・一部改正)

(実績報告)

第9条 規則第13条に規定する実績報告書は、様式第2号のとおりとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了の日から30日以内又は補助金交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。

(令3告示33・旧第8条繰下)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示33・追加)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(小城市ムーンファンタジアin三日月事業補助金交付要綱及び小城市ムツゴロウ王国夏まつり事業補助金交付要綱の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 小城市ムーンファンタジアin三日月事業補助金交付要綱(平成20年小城市告示第29号)

(2) 小城市ムツゴロウ王国夏まつり事業補助金交付要綱(平成20年小城市告示第30号)

(平成26年3月31日告示第28号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第33号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令3告示33・一部改正)

対象経費

備考

報償費

講師謝礼、外部協力者に対する謝金、入賞賞品等参加者に渡す現金、金品、物品等に要する経費など

旅費

講師等の招致に係る旅費及び事前打合せにおける相互間(主催者、講師及び出演者等)の派遣費用。

ただし、旅費及び派遣費用については、小城市職員等の旅費に関する条例(平成17年小城市条例第43号)に基づく金額を限度とする。

需用費

消耗品、燃料費、印刷製本費、光熱水費など

食糧費(弁当代)は、開催日当日の講師、出演者及び事業活動者を対象とし、1人あたり500円を限度とする。

食糧費(飲料代)は、開催日当日の講師、出演者、事業活動者及び開催に向けた会議出席者を対象とし、1人あたり120円を限度とする。

役務費

通信運搬費(郵便、電信、電話料、荷物の運搬に要する経費)、広告料(テレビ、ラジオ又は新聞雑誌上で行う宣伝広告費)、手数料、保険料など

委託料

機器設置料など

使用料及び賃借料

会場借上料、機器使用料など

別表第2(第5条関係)

(令3告示33・一部改正)

補助事業

補助率

補助限度額

補助回数

活動力アップ支援事業

1回目

補助対象経費の10分の9以内

1団体につき 15万円

1年度あたり1団体1事業とし、通算3回までとする。複数年にわたる補助を希望する場合は、初年度申請時にあらかじめその旨を事業計画に明記するものとする。

ただし、2回目又は3回目についてもその都度申請するものとする。

2回目

補助対象経費の10分の7以内

1団体につき 13万円

3回目

補助対象経費の10分の5以内

1団体につき 10万円

市長が特に必要と認める事業

その都度市長が決定する。

(令3告示33・全改)

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(令3告示33・全改)

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小城市協働のまちづくり推進事業補助金交付要綱

平成23年3月31日 告示第22号

(令和3年4月1日施行)