○小城市身体障害者補助犬飼育費補助金交付要綱
平成23年3月31日
告示第28号
注 令和5年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、福祉の増進を図るとともに、身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与するため、盲導犬、介護犬又は聴導犬を使用する身体障害者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(対象者)
第2条 補助金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者で、市長が必要と認めたものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する視覚障害、聴覚障害又は肢体不自由に該当する者
(3) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬又は同法附則第2条に規定する盲導犬(以下「身体障害者補助犬」という。)を使用する者
2 給付対象者については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項ただし書の規定を準用する。
(対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の対象経費は、身体障害者補助犬の飼育に必要な経費とし、その金額は、身体障害者補助犬1頭につき月額6,000円とする。
(申請)
第4条 規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
2 前項の補助金等交付申請書には、身体障害者補助犬法施行規則(平成14年厚生労働省令第127号)第9条第5項の規定により交付された身体障害者補助犬認定証及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を提示しなければならない。
3 第1項の補助金等交付申請書には、受給資格者、その配偶者及び扶養義務者の収入を証する書類を添付しなければならない。ただし、市において所得を調査し、確認することについての同意を確認した場合は、市が調査できるものとする。
(助成金の請求)
第6条 規則第16条第1項に規定する補助金等交付請求書は、様式第4号のとおりとする。
2 前項の補助金等交付請求書の提出期限は、4月分から9月分までについては9月30日に、10月分から翌年3月分までについては3月31日とする。
3 第4条第2項の規定は、補助金の請求について準用する。
(受給資格の消滅)
第7条 受給資格は、次の各号のいずれかに該当したときに消滅するものとする。
(1) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 受給資格者が死亡したとき。
(3) 前2号のほか、助成する必要がないと市長が認めたとき。
(1) 第2条に規定する補助金の対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 氏名及び住所を変更したとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第26号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月14日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令5告示17・一部改正)
(令5告示17・一部改正)