○小城市男女共同参画推進事業補助金交付要綱
平成23年3月31日
告示第100号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
小城市男女共同参画推進事業補助金交付要綱(平成20年小城市告示第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、男女共同参画社会の実現に向けて、市内で自主的かつ積極的な活動を行うものに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 男女共同参画に関する啓発事業
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業
(1) 物品販売等の営利活動、政治活動又は宗教活動を主たる目的とするもの
(2) この告示による補助金以外の補助事業等の制度を利用するもの
(3) 主たる活動の場所が市外であるもの
(令3告示34・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができるものは、市内に活動の拠点を持ち、年間を通じて活動し、団体としての意思決定による事業実施や適正な経理処理ができる市民団体で、構成員に対する市民等の占める割合が3分の2以上の団体とする。
(令3告示34・全改)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象経費は、別表第1のとおりとする。この場合において、事業収益金その他の収入があるときは、補助対象経費から当該収入を控除した額とする。
(補助率及び補助回数)
第5条 補助対象経費に対する補助率、補助限度額及び補助回数は、別表第2のとおりとする。ただし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の補助金等交付申請書の提出部数は、1部とする。
(補助金の交付の条件)
第7条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 規則及びこの告示の規定に従うこと。
(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了の日から30日以内又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示34・追加)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第27号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第34号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令3告示34・一部改正)
補助対象経費 | 備考 |
報償費 | 講師謝礼、外部協力者に対する謝金、入賞賞品等参加者に渡す金品、物品等に要する経費など |
旅費 | 講師等の招致に係る交通費等(講師との事前打合せに係るスタッフ交通費(1回の講師招致につき1回を限度とする。)を含む。)。 小城市職員等の旅費に関する条例(平成17年小城市条例第43号)に基づく金額を限度とする。 |
需用費 | 消耗品、燃料費、印刷製本費、光熱水費など 食糧費(弁当代)は、開催日当日の講師、出演者及び事業活動者を対象とし、1人あたり500円を限度とする。 食糧費(飲料代)は、開催日当日の講師、出演者、事業活動者及び開催に向けた会議出席者を対象とし、1人あたり120円を限度とする。 |
役務費 | 通信運搬費(郵便、荷物の運搬に要する経費)、広告料(テレビ、ラジオ、新聞雑誌上で行う宣伝広告費)、手数料、保険料など |
委託料 | 機器設置料など |
使用料及び賃借料 | 会場借上料、機器使用料など |
別表第2(第5条関係)
(令3告示34・全改)
補助対象事業 | 補助率 | 補助限度額 | 補助回数 |
男女共同参画に関する啓発事業 | 補助対象経費の10分の8以内 | 1団体につき10万円以内 | 1年度あたり1団体1事業 |
市長が特に必要と認める事業 | その都度市長が決定する。 |
(令3告示34・全改)
(令3告示34・全改)