○小城市スポーツ推進審議会条例
平成23年9月22日
条例第10号
小城市スポーツ振興審議会条例(平成17年小城市条例第90号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、小城市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げるスポーツの推進に関する重要事項について小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ調査審議し、答申する。
(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) スポーツの施設及び設備に関すること。
(3) スポーツ技術及びスポーツ指導者の資質向上に関すること。
(4) スポーツ団体の育成並びにスポーツ行事の実施及び奨励に関すること。
(5) スポーツによる事故の防止に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) スポーツに関する学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議会の答申が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 審議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、委員長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。