○小城市母子寡婦福祉連合会活動助成費補助金交付要綱

平成23年8月22日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子及び寡婦の相互の研修を深めるとともに、交流によって円満な家庭生活を送るよう母子福祉の向上に寄与するため、小城市母子寡婦福祉連合会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の対象事業及び補助金額)

第2条 補助金の交付の対象事業及びこれに対する補助金額は、次の表のとおりとする。

対象事業

補助金額

小城市母子寡婦福祉連合会事業

育成費 30,000円

活動費 会員1人当たり900円

(実績報告)

第3条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書の提出期限は、事業完了の日から30日以内とし、その提出部数は、1部とする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

小城市母子寡婦福祉連合会活動助成費補助金交付要綱

平成23年8月22日 告示第106号

(平成23年8月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年8月22日 告示第106号