○小城市地域交流センター条例
平成23年12月21日
条例第22号
(設置)
第1条 地域交流の活性化、教育及び文化の振興並びにコミュニティ活動の推進を図り、活力あるまちづくりに資するため、地域交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(利用の許可)
第3条 交流センターを利用しようとする者又は団体は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、交流センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第4条 市長は、公益の維持管理上及び施設の保全に支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしない。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 偽りその他不正な手段によりその許可を受けたとき。
(4) その利用が建物、附属設備又は器具類を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料)
第6条 市長は、交流センターを利用する者(以下「利用者」という。)から、別表第2に定める使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上及びその他特に必要があると認める者に対しては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(原状回復の義務等)
第9条 利用者は、その利用を終えたときは、施設又は備品等(以下「施設等」という。)を原状に回復しなければならない。第5条の規定により処分を受けたときも、同様とする。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、交流センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償の義務)
第11条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに市長に届出をし、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第1号で平成24年3月23日から施行)
附則(令和元年7月1日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小城市地域交流センター条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
小城市芦刈地域交流センター | 小城市芦刈町三王崎349番地 |
別表第2(第6条関係)
(令元条例21・全改)
施設使用料、冷暖房使用料及び照明使用料
施設名 | 室名 | 施設使用料 (1時間当たり) | 冷暖房使用料 (1時間当たり) | 照明使用料 (1時間当たり) |
小城市芦刈地域交流センター | 多目的ホール | 285円 | 1,904円 | 190円 |
会議室A | 285円 | 285円 | ||
会議室B | 285円 | 285円 | ||
市民活動室 | 285円 | 285円 | ||
和室A | 285円 | 285円 | ||
和室B | 285円 | 285円 | ||
備考 1 使用料は、上表の規定により算出した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 2 市外在住者の施設使用料、冷暖房使用料、照明使用料は、上表の規定による使用料の2倍に相当する額とする。 3 利用時間は、準備及び利用後の整理、原状回復等に要する時間を含むものとする。 4 利用時間が1時間に満たないとき、又はこれに1時間に満たない端数があるときは、1時間に切り上げる。 |