○小城市暴力団排除条例
平成24年3月21日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団が市民の生活及び社会経済活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって市民等に多大な脅威を与えている状況に鑑み、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団等 暴力団、暴力団員等又は暴力団と密接な関係を有する者として市長が別に定める者をいう。
(5) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。
(6) 市民 市内に住居を有する者、市内に存する事務所又は事業所に勤務する者及び市内に存する学校に在学する者をいう。
(7) 事業者 市内で事業又は活動を行う法人その他の団体及び市内で事業を行う個人をいう。
(8) 市民等 市民及び事業者をいう。
(9) 関係機関等 法第32条の3第1項の規定により佐賀県公安委員会から佐賀県暴力追放運動推進センターとして指定されている者、佐賀県弁護士会その他の暴力団を排除するための活動を行う機関又は団体をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、市民等が、暴力団が市民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと、暴力団を利用しないこと及び暴力団事務所を開設させないことを基本として推進されなければならない。
2 暴力団の排除は、国、佐賀県、佐賀県内の他の市町(以下「他の市町」という。)、市民等及び関係機関等による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国、佐賀県、他の市町、市民等及び関係機関等と連携し、及び協力して、暴力団の排除のための施策を推進するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、自主的に、かつ、相互の連携協力を図りながら暴力団の排除のための活動に取り組むよう努めるとともに、市が実施する暴力団の排除のための施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)によって暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除のための施策に協力するものとする。
3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市及び警察署その他の関係機関等に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業によって暴力団を利することとならないよう、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 市が実施する入札に暴力団等を参加させないための措置
(2) 市と契約を締結した者に暴力団等と下請契約を締結させないための措置
(3) 前2号に掲げるもののほか、暴力団を利することとならないようにするために必要な措置として市長が別に定めるもの
(公の施設の暴力団の利用制限)
第7条 市又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、市が設置した公の施設が暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めるときは、別に定めるところにより当該公の施設の利用等を制限することができる。
(市民等に対する支援等)
第8条 市は、国、佐賀県、他の市町及び関係機関等と連務して、市民等及び市民等により組織する団体が自主的に、かつ、相互の連携協力を図りながら暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、これらの者に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第9条 市は、国、佐賀県、他の市町及び関係機関等と連携して、市民等が暴力団の排除の重要性について理解を深め、暴力団の排除に関する気運が醸成されるよう、必要な広報及び啓発を行うものとする。
(生徒に対する教育等のための措置)
第10条 市は、その設置する中学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。)において、暴力団が市民の生活に不当な影響を与える存在であることを認識し、暴力団に加入せず、かつ、暴力団員等の不当な行為による被害を受けることを防止するための教育が行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、前項に規定する目的を達するため、保護者、学校関係者その他の生徒の育成に携わる者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(利益の供与の禁止)
第11条 市民は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。