○小城市文書管理委員会規程

平成23年8月18日

訓令第7号

(設置)

第1条 市における文書の管理体制を確立し、事務の適正化及び効率化を図るため、小城市文書管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 文書管理に係る調査、研究及び啓発に関すること。

(2) 文書の保管、保存及び廃棄の適正化に関すること。

(3) ファイリングシステムの自主管理及び実地指導に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、文書管理に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員20人以内で組織する。

2 委員長は総務部長を、副委員長は総務部総務課長をもって充てる。

3 委員は、市長が指名する職員をもって充てる。

(平31訓令7・一部改正)

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員又は外部の文書管理専門家を委員会に出席させ、意見を求めることができる。

(報告)

第6条 委員会の決定事項及び実地指導の結果は、市長に報告する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 小城市文書管理委員会設置要綱(平成18年小城市訓令第19号)は、廃止する。

(平成31年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

小城市文書管理委員会規程

平成23年8月18日 訓令第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成23年8月18日 訓令第7号
平成31年3月29日 訓令第7号