○小城市文書管理委員会規程
平成23年8月18日
訓令第7号
(設置)
第1条 市における文書の管理体制を確立し、事務の適正化及び効率化を図るため、小城市文書管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 文書管理に係る調査、研究及び啓発に関すること。
(2) 文書の保管、保存及び廃棄の適正化に関すること。
(3) ファイリングシステムの自主管理及び実地指導に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、文書管理に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員20人以内で組織する。
2 委員長は総務部長を、副委員長は総務部総務課長をもって充てる。
3 委員は、市長が指名する職員をもって充てる。
(平31訓令7・一部改正)
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員又は外部の文書管理専門家を委員会に出席させ、意見を求めることができる。
(報告)
第6条 委員会の決定事項及び実地指導の結果は、市長に報告する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 小城市文書管理委員会設置要綱(平成18年小城市訓令第19号)は、廃止する。
附則(平成31年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。