○小城市地域共生ステーション推進事業実施要綱

平成20年7月28日

告示第58号

注 令和元年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この告示は、地域において高齢者、障害者、児童等誰もが自然に集い、介護、子育て、生活支援等の多様なサービス(以下「多様な福祉サービス」という。)や活動で支え合い、及び協働するまちづくりの拠点となりうる場を、CSO(市民社会組織)をはじめとする多様な主体が創出する取組みを支援することにより、地域福祉のセーフティネットの形成を図り、もって多様な福祉サービスの充実及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定により定められる小城市地域福祉計画の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 地域共生ステーションとは、次に定める宅老所、ぬくもいホーム及びぬくもいホームに併設する交流サロンとする。

(1) 宅老所 おおむね10人程度の認知症や独り暮らしの高齢者に対し、住み慣れた地域で可能な限り自立した生活ができるよう支援するため、民家等を利用した安全で家庭的な雰囲気の設備を整え、介護保険制度等の国の制度(以下「制度」という。)以外の独自のサービス事業を展開する施設。ただし、制度と併せて、独自サービスを展開する施設を含む。

(2) ぬくもいホーム おおむね15人程度の高齢者、障害者、児童等を対象とした多様な福祉サービスを実施し、地域の交流並びにコミュニケーションを形成するための環境づくりに関わる事業及び総合的に生活全般に係る情報提供や相談を行う窓口サービス等の事業を実施する施設。ただし、制度と併せて、独自サービスを展開する施設を含む。

(3) 交流サロン 地域住民、ボランティア、本体施設(ぬくもいホーム)利用者等が交流できる、本体施設とは隔てた空間を持ち、常時開設している施設。原則、ぬくもいホームに隣接して設置するものとするが、小学校区内に設置する場合に限り、サテライト型も可とする。

(令元告示27・一部改正)

(事業主体)

第3条 事業主体は、小城市とする。

(事業の対象者)

第4条 この事業の対象者(以下「運営主体」という。)は、地域共生ステーションを運営しようとする団体で、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)、社会福祉法人又は一般社団法人、一般財団法人、農業協同組合、生活協同組合、その他市長が適当と認める法人及び団体(この場合、法人格を有していることを要しない。ただし、代表者の定めのあるものに限る。)とする。

(令元告示27・一部改正)

(助成内容)

第5条 市長は、地域共生ステーションの運営主体に対し、次に掲げる内容の助成を行うものとする。

(1) サービスの安定的かつ継続的な実施のための初年度の運営基礎づくりとして次に掲げる事業(ぬくもいホームに限る。)

 サービスの新規開発及び実施 地域住民のニーズに基づき、対象者を限定しない複合的なサービスを開発し、試行を経て実施する事業

 アドバイザーによる設立に係る相談及び支援 サービスを効果的かつ継続的に提供するため、学識経験者、中小企業診断士等の専門職からアドバイスを受ける事業

(2) 活動拠点の整備 空き民家や空き店舗等の既存施設を活用し、介護や子育てなどのサービス、生活支援、地域住民等の交流など、多様な事業を実施するために必要な改修等(施設取得及び整備上やむを得ないと認められる軽微な増築を含む。)及び初度設備の整備

(令元告示27・一部改正)

(助成の要件)

第6条 助成対象となる地域共生ステーションは、次に掲げる要件を具備していることを条件とする。

(1) 地域共生ステーションの開設に当たっては佐賀県と協働する佐賀県地域共生ステーション連絡会の助言を受ける等として、地域共生ステーションの理念、あり方について十分理解していること。また、開設後においても地域共生ステーションの資質向上のための情報収集、関係機関との連携、研修等の機会が図られていること。

(2) 地域ボランティア等との交流並びに協力体制及び企画、運営等への住民参加の仕組みの整備が図られていること。

(3) 地域住民のニーズに応じた次に掲げるきめ細やかなサービスの提供を行うこと。

 制度によらない独自のサービスを行っていること。

 高齢者、障害者、児童等の利用に配慮した安全な設備構造であること。

 提供するサービスに応じた適切なスペースを確保し、その面積はおおむね利用者1人当たり3m2程度以上とすること。ただし、交流サロンについてはこの限りでない。また、宿泊スペースは1人当たり7.43m2以上確保すること。ただし、特段の事情により規定の宿泊スペースを確保できない場合は、その理由を第7条に規定する申込書に記載すること。

 従事者(非常勤職員及び継続的な協力が得られるボランティアを含む。)の配置は、おおむね利用者3人に対し1人程度であること。ただし、交流サロンについてはこの限りでない。

 従事者(ボランティアを除く。)として、必要に応じて看護師、介護福祉士、社会福祉士、保育士、介護支援専門員、作業療法士又は理学療法士等利用者のケアに関する資格を有する者が配置されていること。

 医療行為を必要とする利用者の状況に関する情報を職員間で共有し、かかりつけ医等関係医療機関等との連携を図ること。

 従事者の資質向上に努めること。

 利用者及び従事者の万一の事故に備えるため、運営に当たっては保険制度への加入に配慮すること。

 サービスの提供に当たっては、サービス内容により人員・設備基準が異なるため、適切な設備、人員、資格等に留意すること。

(4) 借家の場合、長期にわたる賃貸借等が可能であり、改修に係る建物所有者の同意を得ること(同意契約の締結)

(5) 法令等に基づき、適切な構成の運営主体による事業運営が行われること。

(6) 法令等により運営主体に適用される会計基準等に基づき適正に会計処理が行われること又は外部監査を受けること若しくは青色申告法人と同等の記帳及び帳簿書類の保存が行われること。

(7) 事業の公益性が確保されていること。

(8) 前3号の要件を満たした上で相当の期間、事業の持続可能性が認められること。

(9) 地域共生ステーションの開設に伴う施設の改修等に当たっては、関係法令を遵守すること。

(10) 災害時の避難場所の確保等、利用者の安全面には最大限の注意を払うこと。

(11) ぬくもいホーム新規開設(交流サロンを併設しないもの)については、ぬくもいホーム未整備の同一小学校区における申請であること。

(12) 県が実施する地域共生ステーションの資質向上等の事業(訪問、書面調査、アンケート等)に積極的に協力できること。

(令元告示27・一部改正)

(事業の申込)

第7条 地域共生ステーションを運営しようとする者は、小城市地域共生ステーション推進事業申込書(別記様式。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、2部とする。

(事業の採択)

第8条 市長は、提出された申込書の内容を審査し、予算の範囲内で事業の採択を行い、補助の内定を通知するものとする。

2 事業の採択に当たっては、NPO法人の申請を優先して採択するものとする。

(令元告示27・一部改正)

(関係機関及び関係諸制度との調整等)

第9条 地域共生ステーションを整備する事業者は、関係機関との連携を十分図るとともに、制度との調整を図ることとする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(小城市地域共生ステーション支援事業実施要綱の廃止)

2 小城市地域共生ステーション支援事業実施要綱(平成18年小城市告示第73号)は、廃止する。

(平成23年9月1日告示第112号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年6月20日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令元告示27・全改)

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小城市地域共生ステーション推進事業実施要綱

平成20年7月28日 告示第58号

(令和元年6月20日施行)