○小城市社会教育関係補助金交付要綱

平成24年3月19日

告示第13号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、小城市の社会教育の推進と生涯学習の振興を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(令2告示20・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、別表第1のとおりとする。

(令2告示20・全改)

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、別表第2のとおりとする。

(令2告示20・追加)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表第3のとおりとする。

(令2告示20・追加)

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の補助金等交付申請書の提出部数は、1部とする。

(令2告示20・追加)

(補助金交付の条件)

第6条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの告示に従うこと。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(令2告示20・追加)

(補助金の実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告書は、様式第2号のとおりとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了の日から30日以内又は補助金交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。

(令2告示20・追加)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日告示第26号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日告示第20号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令2告示20・旧別表・全改)

補助対象事業

補助対象者

青少年育成事業

青少年の健全育成に取り組む小城市青少年育成市民会議

社会教育団体支援事業

地域の子育て支援、生活環境の浄化、まちづくりに取り組む小城市地域婦人会

文化を通して生涯学習に取り組む小城市文化連盟

県球技大会派遣事業

県子ども会連合会が主催するスポーツ大会に小城市の代表として参加する子ども会

県子ども会連合会国際交流派遣事業

県子ども会連合会が主催する海外での青少年との交流事業に参加する小城市内の小中学生の保護者

別表第2(第3条関係)

(令2告示20・追加)

補助対象事業

補助対象経費

青少年育成事業

社会教育団体支援事業

団体の活動に要する経費(事業費、会議費、事務費等)※食糧費については、開催当日の講師等を対象とし、弁当代は1人あたり500円を、飲料代は1人あたり120円を限度とする。

県球技大会派遣事業

県大会出場登録の選手及び役員の事業に要する経費(旅費等)

県子ども会連合会国際交流派遣事業

事業に要する経費(旅費、参加費等)

別表第3(第4条関係)

(令2告示20・追加)

補助対象事業

補助金の額

青少年育成事業

市長が定める額

社会教育団体支援事業

市長が定める額

県球技大会派遣事業

1人につき1,000円とし、1団体20,000円を上限とする。

県子ども会連合会国際交流派遣事業

1人につき10,000円

(令2告示20・追加、令4告示11・一部改正)

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(令2告示20・追加、令4告示11・一部改正)

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小城市社会教育関係補助金交付要綱

平成24年3月19日 告示第13号

(令和4年2月1日施行)