○小城市国民健康保険人間ドック健診助成要綱

平成24年3月30日

告示第27号

注 平成31年4月から改正経過を注記した。

小城市国民健康保険人間ドック実施要綱(平成17年小城市告示第81号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、小城市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、予算の範囲内で人間ドック健診の費用の一部を助成することにより、被保険者の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「人間ドック健診」とは、別表に掲げる検査項目を総括した検診をいう。

(助成対象者)

第3条 人間ドック健診の助成対象者は、被保険者のうち次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 助成申込をした日(以下「申請日」という。)において、1年以上にわたり小城市の国民健康保険に加入している者

(2) 人間ドック健診を受診する日の属する年度(以下「当該年度」という。)の4月1日現在で40歳以上の者

(3) 申請日において、国民健康保険税を完納している世帯に属する者

(4) 当該年度において、この告示による人間ドック健診の助成及び特定健康診査を受けていない者

(平31告示57・一部改正)

(助成額)

第4条 助成の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内の医療機関で受診した場合は、1人当たり21,500円とする。

(2) 市外の医療機関で受診した場合は、受診者の負担した費用額に100分の70を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、21,500円を限度とする。

(助成対象人員)

第5条 人間ドック健診の助成対象人員は、毎年度予算の範囲内において、市長が定める。

(検査機関)

第6条 この告示の規定による助成の対象となる人間ドック健診を行う医療機関(以下「検査機関」という。)は、市内の医療機関のうち市長が認める検査機関(以下「市内指定機関」という。)及び市外の検査機関とする。

(市内指定機関との委託契約)

第7条 市長は、市内指定機関の代表者と当該年度ごとに、検査委託契約を結ぶものとする。

(受診申請)

第8条 人間ドック健診の助成を受けようとする者は、国民健康保険人間ドック健診助成申請書兼健診結果提供同意書(様式第1号)に特定健康診査受診券を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請を受理し、その内容を審査し、適当と認めたときは、国民健康保険人間ドック受診券(様式第2号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。

(平31告示57・一部改正)

(受診手続)

第9条 前条の規定により受診の決定を受けた者は、同条に規定する受診券に自己負担額を添えて、市内指定機関で受診するものとする。

(市外受診者)

第10条 前条の規定にかかわらず、市外の検査機関において人間ドックを受診しようとする者(以下「市外受診者」という。)の受診申請は、第8条(第2項を除く。)の規定を準用する。

2 市外受診者は、受診費用の全額を検査機関に支払い、受診後に国民健康保険人間ドック健診助成金請求書(様式第3号)に受診に要した費用の領収書、健診結果の写し及び質問票(様式第4号)を添付して市長に提出するものとする。

(助成の方法)

第11条 市長は、受診者がこの告示により人間ドック健診を受けた場合には、第4条の規定による助成金を支払うものとする。ただし、市内指定機関で受診した場合は、助成金相当額を当該市内指定機関に支払うものとする。

2 前項の規定により市内指定機関への支払があったときは、人間ドック健診の受診者に対し、健診費用の助成があったものとみなす。

(助成金の返還)

第12条 市長は、不正行為等によって健診費用の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第33号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の小城市国民健康保険人間ドック健診助成要綱によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示による改正後の小城市国民健康保険人間ドック健診助成要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年3月30日告示第40号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月18日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第75号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(令4告示73・令5告示75・一部改正)

小城市人間ドック検査項目

項目

内容

問診

既往歴、現病歴、服薬歴、家族歴、喫煙習慣、自覚症状等

理学的検査

診察

視力


聴力

1000Hz、4000Hz

身体計測

身長、体重、BMI、腹囲

血圧測定


尿検査

糖、蛋白、潜血、ウロビリノゲン

肝機能検査

AST ALT γ-GTP 総ビリルビン 総蛋白 ALP アルブミン コリンエステラーゼ HCV抗体 HBS抗原

脂質検査

中性脂肪 HDLコレステロールLDLコレステロール

貧血検査

赤血球数 白血球数 血色素数 ヘマトクリット

腎機能検査

クレアチニン 尿素窒素 尿酸

血糖検査

空腹時血糖 ヘモグロビンA1c

炎症反応検査

CRP

大腸検査

検便(便潜血反応検査2日法)又は大腸内視鏡検査

心電図検査


腹部超音波

検査


胸部X線検査

胸部CT検査に替えることもできる

胃透視

胃カメラに替えることもできる

(平31告示57・全改)

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(平31告示57・全改)

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(平31告示57・全改)

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(平31告示57・全改)

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小城市国民健康保険人間ドック健診助成要綱

平成24年3月30日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)