○小城市保育指導主事職務規程

平成24年3月30日

教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、本市保育及び幼児教育行政の推進並びに保育士及び幼稚園教諭の資質向上を図る保育指導主事(以下「指導主事」という。)の職務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 指導主事は、次に掲げる業務を行う。

(1) 保育及び幼児教育に関する市内の公立又は私立の保育園、幼稚園、認定こども園及び認証保育施設の指導及び助言

(2) 保育士及び幼稚園教諭の資質向上を目的とする研修制度の確立と研修機会の提供(企画及び運営)

(3) 小城市幼保ネットワーク会議の開催に係る連絡及び調整

(4) 小城市立保育園及び幼稚園の園長会の開催に係る連絡及び調整

(5) 小城市保育幼児教育研究委員会(仮称)の設置及び運営に係る関係者との連絡及び調整

(6) 幼保一体化及び子ども・子育て新システムの確立に伴う保育士及び幼稚園教諭に必要な情報の提供及び啓発

(7) 幼保小連絡協議会の設置並びに運営に関する連絡及び調整

(8) 前各号に掲げるもののほか、保育及び幼児教育の連携推進に必要な事項

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

小城市保育指導主事職務規程

平成24年3月30日 教育委員会訓令第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 保育・子育て支援
沿革情報
平成24年3月30日 教育委員会訓令第3号