○小城市立幼稚園・保育園民営化評価委員会設置要綱
平成24年6月28日
教育委員会告示第10号
(設置)
第1条 「適正配置を踏まえた公立保育園・幼稚園の整備に関する方針」(平成25年3月策定)に基づき策定した小城市立保育園・幼稚園民営化ガイドライン(平成26年8月策定)に規定する小城市立幼稚園及び保育園の民営化後の園の評価と評価について情報公開するにあたり、第三者の視点や学識経験者等の意見を求めるため、小城市立保育園・幼稚園民営化評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、民営化後の園に対して保育内容等の移管条件が守られているか点検及び評価を行い、評価に基づく指摘事項を協議する。
(組織)
第3条 評価委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、幼児教育及び保育に関し識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱の日から翌年度の3月31日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 評価委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、評価委員会の会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 委員長は、必要に応じて、評価委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(公開)
第6条 評価委員会の会議は、公開とする。
(庶務)
第7条 評価委員会の庶務は、教育委員会保育幼稚園課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月26日教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。