○小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例
平成24年12月25日
条例第42号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与及び旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 管理者に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
2 管理者が医師である場合において、診療に従事したときは、前項に定めるもののほか、特殊勤務手当及び宿日直手当を支給する。
(給料)
第3条 管理者の給料月額は、65万円とする。
(通勤手当)
第4条 管理者の通勤手当の額は、小城市職員の給与に関する条例(平成17年小城市条例第40号。以下「給与条例」という。)第14条第2項の規定を準用して算出された額とする。
(期末手当)
第5条 管理者の期末手当の額は、給料月額に給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、給与条例第25条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」とし、期末手当基礎額は、給料月額に当該給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
(平31条例3・令元条例36・令2条例26・令3条例15・令4条例19・令5条例23・令6条例30・一部改正)
(特殊勤務手当)
第6条 管理者の特殊勤務手当の額及び支給方法については、病院事業職員の特殊勤務手当の額及び支給方法の例による。
(宿日直手当)
第7条 管理者の宿日直手当の額及び支給方法については、病院事業職員の宿日直手当の額及び支給方法の例による。
(旅費)
第8条 管理者が公務のため旅行するときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 旅費の種類及び旅費の額は、別表のとおりとする。
3 前項に定めるもののほか、管理者に支給する旅費については、小城市職員等の旅費に関する条例(平成17年小城市条例第43号)に規定する市長等の旅費の例による。
(給与及び旅費の支給方法)
第9条 管理者の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、小城市教育委員会教育長の給与等に関する条例並びに小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、小城市教育委員会教育長の給与等に関する条例並びに小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成27年3月23日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条、第3条、第5条及び第7条の規定による改正後の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、小城市教育委員会教育長の給与等に関する条例並びに小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、小城市教育委員会教育長の給与等に関する条例並びに小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年11月30日条例第21号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月19日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例並びに第5条の規定による小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例並びに小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年3月27日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例並びに第5条の規定による改正後の小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例並びに小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月23日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例並びに第5条の規定による改正後の小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例並びに小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第26号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月29日条例第15号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例並びに第5条の規定による改正後の小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例並びに小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月20日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第8条関係)
車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | ||
県外 | 県内 | 県外 | 県内 | |
37円 | 3,000円 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 |