○小城市重度障害者地域生活重点支援事業(介護者レスパイト支援事業)費補助金交付要綱

平成24年4月2日

告示第47号

(趣旨)

第1条 重度障害児(者)の地域生活を支援するため、佐賀県重度障害者地域生活重点支援事業(介護者レスパイト支援事業)実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき、日中一時支援事業等を実施する法人(以下「補助事業者」という。)に対し、日中一時支援事業所等の運営経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」と言う。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の対象経費、基準額、補助率等)

第2条 補助金の交付の対象経費、補助事業区分、基準額及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。

2 補助事業者は、自己又は組織の構成員等が次の各号のいずれにも該当するものであってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

3 補助事業者は、前項第2号及び第3号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人であってはならない。

(交付額の算定方法)

第3条 この補助金の交付額は、別表の対象経費と基準額とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額の範囲内の額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

(補助金の交付の条件)

第5条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの告示の規定に従うこと。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

2 規則第9条第1項に規定する補助金等変更(中止・廃止)承認申請書は、様式第2号のとおりとする。

(状況報告)

第6条 補助事業者は、補助事業の遂行及び支出状況について、市長の要求があったときは、速やかに報告しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、毎年度、事業完了後1箇月以内又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日(規則第16条第2項の規定により、補助金が全額概算払いで交付されたときは翌年度の4月30日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。

(補助金等交付請求書)

第8条 規則第16条に規定する補助金等交付請求書は、様式第4号及び様式第5号のとおりとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年1月26日告示第9号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令5告示9・一部改正)

対象経費

補助事業区分

基準額

補助率

実施要綱に基づき、重度障害児(者)を受入れた場合に当該補助対象者が要した経費(他の補助金により補助対象となる経費を除く。)

日中一時支援事業(医療機関で実施するものを除く。)

(1) 1日あたりの総受入人数(重度障害児(者)に限る)が1人の場合

① 利用時間が4時間以下の場合

3,000円

② 利用時間が4時間を超え、8時間以下の場合

5,000円

③ 利用時間が8時間を超える場合

7,000円

(2) 1日あたりの総受入人数(重度障害児(者)に限る)が2人以上の場合

① 利用時間が4時間以下の場合

1,500円×[該当する時間区分の受入人数]

② 利用時間が4時間を超え、8時間以下の場合

2,500円×[該当する時間区分の受入人数]

③ 利用時間が8時間を超える場合

3,500円×[該当する時間区分の受入人数]

10/10

短期入所事業(医療機関で実施するものを除く。)

(1) 同一日の利用者が、小城市から支給決定を受けた者のみの場合(受入人数に関わらず)

・1日あたり 5,000円

(2) 同一日の利用者が、それぞれ異なる市町から支給決定を受けている場合

・1日あたり 5,000円×[下記割合]

(1円未満の端数を切り捨て)

【割合】


小城市の利用者数



事業所全体の利用者数


グループホーム事業

(1) 同一日の利用者が、小城市から支給決定を受けた者のみの場合(受入人数に関わらず)

・1日あたり 6,000円

(2) 同一日の利用者が、それぞれ異なる市町から支給決定を受けている場合

・1日あたり 6,000円×[下記割合]

(1円未満の端数を切り捨て)

【割合】


小城市の利用者数



事業所全体の利用者数


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小城市重度障害者地域生活重点支援事業(介護者レスパイト支援事業)費補助金交付要綱

平成24年4月2日 告示第47号

(令和5年4月1日施行)