○小城市障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年10月3日

告示第108号

(目的)

第1条 この告示は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)に規定される障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、自立の支援及び適切な養護者に対する支援並びに関係機関との連携協力体制の整備について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)において使用する用語の例による。

(事業主体)

第3条 事業の実施主体は、小城市とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者虐待防止の体制整備

 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認

 緊急一時保護の実施(居室の確保を含む)

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請

 障害者や養護者に対する援助、支援方針の決定及び援助、支援の実施及び援助並びに支援方針の再評価

 虐待を受けた知的障害者及び精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求

 事案に応じた専門機関との連携及び協力体制の整備

(2) 連携協力体制

 関係団体や民間団体等との連携及び協力体制の整備

(3) 保健・福祉・医療関係機関の従事者に対する研修会

 障害者虐待の防止や早期発見、障害者及び養護者に対する支援に必要と認められる研修会の開催

(4) 障害者虐待に関する知識及び理解の普及啓発

 障害者虐待に関する知識を深めるための、市民等を対象とした研修会等の開催

(5) 前各号に掲げるもののほか、障害者虐待に関する事業であって、市長が適当と認めるもの

(障害者虐待防止センターの設置及び名称)

第5条 事業の実施に際し、障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称は小城・多久障害者虐待防止センターとする。

(センターの所掌事務)

第6条 センターは、次に掲げる業務を所掌する。

(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等若しくは使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理

(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のため、障害者及び養護者に対しての相談、指導及び助言

(3) 前2号に掲げるもののほか、障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して必要と認める業務

(センター業務の委託)

第7条 センターの業務は、小城市社会福祉協議会に委託して行うものとする。

(通報又は届出時の対応)

第8条 センターは法第7条第1項、第16条第1項及び第2項、第22条第1項及び第2項による通報又は届出があったときには、これを速やかに受理し、相談・通報・届出受付簿(別記様式)へ記録するとともに、対応の緊急度を判定するものとする。

(緊急一時保護)

第9条 市長は前条の規定に基づき、緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。

2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況に関わらず、法第9条第2項による措置を適用する。

(緊急一時保護の居室確保)

第10条 市長は、前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等との連携により、居室を確保するための措置を講ずる。

(関係機関等への周知・啓発)

第11条 市長は、管内の障害児者福祉施設、福祉サービス提供事業所等、企業、事業所等、学校、医療機関及び保育園、幼稚園等に対し、法の周知及び障害者の虐待防止にかかる啓発を行う。

(秘密保持)

第12条 事業に従事する者は、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第13条 事業の庶務は、小城市役所高齢障がい支援課において処理する。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第20号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第29号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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小城市障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年10月3日 告示第108号

(平成27年4月1日施行)