○小城市キャラクター使用規程

平成24年11月30日

告示第124号

(目的)

第1条 この告示は、小城市キャラクター(以下「キャラクター」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(キャラクターのデザイン)

第2条 キャラクターのデザインは、別図のとおりとする。

(キャラクターに関する権利)

第3条 キャラクターに関する一切の権利は、市に属する。

(使用の申請)

第4条 次の各号のいずれかに該当するキャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、小城市キャラクター使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 法人又はこれに準ずる組織及び団体

(2) 著作権法(昭和45年法律第48号)第30条に規定する私的使用の範囲を超えて使用する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) キャラクターの普及のため、市が使用し、又は依頼するとき。

(2) 新聞、テレビ、雑誌等報道関係者が報道及び広報の目的で使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 会社概要等、申請者の事業内容が分かる資料

(2) キャラクターの使用状況が分かる完成見本等

(3) 食品の場合は、製造若しくは販売に係る保健所の営業許可証の写し又は県内各店舗ごとの業務開始報告書の写し及び製造又は販売をする店舗一覧表

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類その他参考資料

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申請書が提出された場合は、その内容を審査し、使用の許可の決定をしたときは、小城市キャラクター使用許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、市長が必要と認めるときは、使用方法について、条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、申請者及び使用物件が次の各号のいずれかに該当するときは、キャラクターの使用を許可しない。

(1) 法令及び公序良俗に反するものと認められるとき。

(2) 市の信用及び品位を害するものと認められるとき。

(3) 第三者の利益を害するものと認められるとき。

(4) 特定の個人、政党及び宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認められるとき。

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が使用するとき。

(6) キャラクターのイメージを損なうおそれがあると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、キャラクターの使用が不適当と認められるとき。

2 前項の規定によりキャラクターの使用を許可しないときは、小城市キャラクター使用不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(使用料)

第7条 キャラクターの使用料については、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第8条 第5条の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた使用物件以外に使用しないこと。

(2) 許可を受けた権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 許可を受けた物件等に、「小城市キャラクター『こい姫』『ようかん右衛門』」の表記及び許可番号を明示すること。

(4) 第2条で定めるデザインを変更しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市の指示に従うこと。

(使用許可内容の変更)

第9条 使用者は、使用許可の内容について変更をしようとするときは、小城市キャラクター使用許可内容変更申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更申請書が提出された場合は、その内容を審査し、変更の許可の決定をしたときは、小城市キャラクター使用変更許可書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可(前条の変更の許可があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(3) この告示による許可に付した条件又は市の指示に従わなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、キャラクターの継続使用が不適当であると認められたとき。

2 前項の規定による使用許可の取消しにより使用者に生じた損害について、市長は、その責めを負わない。

(報告及び調査)

第11条 市長は、使用者にキャラクターの使用状況等について報告させ、又は調査指導することができる。

(使用の非独占性)

第12条 使用許可は、使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してキャラクターを使用する権利を付与するものではない。

(地位の承継)

第13条 相続人、合併により設立される法人その他使用者の一般承継人は、当該使用者が有していた使用許可に基づく地位を承継することができる。

(損失補償等の責任)

第14条 市は、キャラクターの使用を許可したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。

2 使用者は、キャラクターを使用した物件等の瑕疵かしにより第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負うものとする。

3 使用者は、キャラクターの使用に際して故意又は過失により市に損害を与えた場合は、市に賠償するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、キャラクターの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別図(第2条関係)

1 小城市キャラクター


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ようかん右衛門

こい姫

2 キャラクターの色


(1) ようかん右衛門


ア カラー4C

イ モノクロ1C

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(2) こい姫


ア カラー4C

イ モノクロ1C

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3 キャラクター設定

(1) ようかん右衛門 出身/小城 特技/剣術 好きなもの/熱いお茶

(2) こい姫 出身/小城 特技/鯉料理全般 好きなもの/名水あそび

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小城市キャラクター使用規程

平成24年11月30日 告示第124号

(平成24年11月30日施行)