○小城市農業委員会農地現状変更指導要綱

平成25年3月7日

農業委員会告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)の規定による農地の転用許可等が不要とされる農地の現状変更の指導に関し必要な事項を定めるとともに、市内における優良な農地の確保及び周辺農地等の調整を図り、良好な維持管理を行うことを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 現状変更 農地の形状変更又は用途変更をいう。

(2) 形状変更 農地を耕土又は土砂により盛土し、又は切土することをいう。

(3) 用途変更 農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第29条第1号に規定する2アール未満の農地の転用をいう。

(4) 耕土 耕作に適する土で廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項から第4項までに規定する一般廃棄物、特別管理廃棄物及び産業廃棄物をいう。)が混入していない土をいう。

(5) 土砂 耕土の下層部分の盛土に供するもので、前号に規定する廃棄物が混入していない土をいう。

(6) 事業主 現状変更に係る農地の所有者(所有者が死亡している場合は、推定相続人のうち、その農地について耕作をする者)をいう。

(7) 現地調査会 会長、副会長及び地区代表者4人で構成された農地転用の現地の事前調査を実施する会をいう。

(令2農委告示4・一部改正)

(適用の範囲)

第3条 この告示は、前条に規定する現状変更に関し適用するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては適用しないものとする。

(1) 国又は地方公共団体等が行う公共公益事業に係るもの

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為。ただし、当該行為後は原状復旧することを原則とする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、農業委員会が適当と認める行為

(事業主の責務)

第4条 事業主は、現状変更に係る工事を実施するに当たっては、法第2条の2の規定に基づき農地の適正かつ効率的な利用を確保するともに、次に掲げる事項を遵守することにより、近傍の土地、住民生活若しくは、産業活動に与える被害又は、災害を防止し、周辺環境の保全に努めるものとする。

(1) 盛土による形状変更及び用途変更後の地上面は、原則として周辺の道路面を超えないこと。

(2) 切土による形状変更の場合は、隣接する農地の畦畔及び道路に影響を及ぼさないこと。

(3) 当該土地に隣接する既存の用排水路の機能を維持すること。

2 事業主は、当該工事を実施するに当たっては、次に掲げる行為を行うことにより、施工前、施工中及び施工後において当該工事の実施について農地の周辺関係者の理解を得るよう努めるものとする。

(1) 隣接農地の所有者及び耕作者の承諾を得ること。

(2) 当該農地が土地改良区の区域内にあるときは、当該土地改良区の承諾を得ること。

(3) 当該農地において地上権及び地役権を設定している場合にあっては、その権利を有する者の承諾を得ること。

(4) 当該農地において所有権移転及び前号に規定する権利の仮登記を設定している場合にあっては、その権利を有する者の承諾を得ること。

3 事業主は、当該工事の工事期間について、3箇月以内となるように努めるものとする。

4 事業主は、当該工事の実施に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たるよう努めるものとする。

5 事業主は、この告示に定める事項のほか、法及び農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)その他関係法令を遵守しなければならない。

(現状変更の届出)

第5条 現状変更に係る工事をしようとする事業主は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに、農地の現状変更に関する届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を農業委員会に提出しなければならない。

(1) 工事に着手する日が各月25日以降である場合 当該月の15日

(2) 工事に着手する日が各月25日前である場合 当該月の前月の15日

2 農業委員会は、前項の規定により届出書が提出されたときは、書類審査を行うとともに、現地調査会において次に掲げる事項について協議する。

(1) 当該工事の実施に当たり、前条第1項から第3項までの規定の遵守。

(2) 形状変更後における当該土地の農地以外への利用のおそれ。

(3) 用途変更後における当該土地の農業用施設以外の目的への利用のおそれ。

(4) 前3号に掲げるもののほか不適当と認められる事項。

3 農業委員会は、前項の規定による協議の結果、届出に係る現状変更の内容に同意することが適当と判断するときは、農地の現状変更同意書(様式第2号。以下「同意書」という。)を事業主に交付するものとする。

4 農業委員会は、第2項の規定による協議の結果、届出に係る現状変更の内容に同意することが不適当と判断したときは、是正指導通知書(様式第3号)により必要な指導を通知することができる。

5 前2項の規定による交付及び通知は、第2項の規定による協議後、速やかに行うものとする。

6 第4項の規定による通知を受けた事業主は、当該書類に示された指導内容について是正する場合は、速やかに是正計画書(様式第4号)を農業委員会に提出するものとする。

(届出の取下げ)

第6条 事業主は、前条第1項の規定により提出した届出書を取り下げる場合は、農地の現状変更に関する届出取下申出書(様式第5号)を農業委員会に提出するものとする。

(工事の完了)

第7条 事業主は、当該工事が完了したときは、遅滞なく農地の現状変更に関する工事完了届(様式第6号)を農業委員会に提出するものとする。

(工事の確認)

第8条 農業委員会は、前条の規定により完了届が提出されたときは、第5条第3項の規定による同意書の交付を受けた届出の内容(以下「届出内容」という。)を確認しなければならない。

2 農業委員会は、前項の規定による確認の結果、当該工事が届出内容のとおり完成したと認めるときは、農地の現状変更に関する工事完了確認書(様式第7号)を事業主に交付する。

3 農業委員会は、第1項の規定による確認の結果、当該工事が届出内容のとおり完成していないと認めるときは、事業主にその理由の説明を求め、期限を定めて工事の是正を指導しなければならない。

4 前項の規定による指導を受けた事業主が工事の内容を期限までに是正しないときは、農業委員会は事業主に事情を聴取し、法第2条の2の規定に基づき当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するよう指導するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、農地の現状変更に関し、必要な事項は、農業委員会会長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年6月5日農委告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小城市農業委員会農地現状変更指導要綱

平成25年3月7日 農業委員会告示第14号

(令和2年6月5日施行)