○小城市役所出張所職員の勤務時間等に関する規則

平成24年12月28日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年小城市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定により、小城市役所出張所条例(平成24年小城市条例第39号)に規定する小城市役所出張所に勤務する職員(以下「出張所職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 出張所職員の勤務時間は、次の表のとおりとする。

出張所

始業時間

終業時間

小城市役所小城出張所

午前8時30分

午後5時15分

小城市役所牛津出張所

午前9時30分

午後6時15分

小城市役所芦刈出張所

午前8時30分

午後5時15分

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、任命権者が定めるものとする。

(準用規定)

第4条 この規則に定めるもののほか、出張所職員の勤務時間等に関し必要な事項は、勤務時間条例及び小城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年小城市規則第25号)を準用する。

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

小城市役所出張所職員の勤務時間等に関する規則

平成24年12月28日 規則第34号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成24年12月28日 規則第34号