○小城市役所出張所職員の勤務時間等に関する規則
平成24年12月28日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年小城市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定により、小城市役所出張所条例(平成24年小城市条例第39号)に規定する小城市役所出張所に勤務する職員(以下「出張所職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 出張所職員の勤務時間は、次の表のとおりとする。
出張所 | 始業時間 | 終業時間 |
小城市役所小城出張所 | 午前8時30分 | 午後5時15分 |
小城市役所牛津出張所 | 午前9時30分 | 午後6時15分 |
小城市役所芦刈出張所 | 午前8時30分 | 午後5時15分 |
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、任命権者が定めるものとする。
(準用規定)
第4条 この規則に定めるもののほか、出張所職員の勤務時間等に関し必要な事項は、勤務時間条例及び小城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年小城市規則第25号)を準用する。
附則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。