○小城市社会福祉法人認可等審査会設置要綱
平成25年3月11日
告示第8号
注 令和元年10月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立の認可等について、当該法人の適格性及び妥当性を審査するため、小城市社会福祉法人認可等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 この審査会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 法人の定款及び定款変更の認可に関する事項
(2) 法人の解散の認可に関する事項
(3) 法人の吸収合併及び新設合併の認可に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、法人に関する事項で特に必要と認めるもの
(令元告示58・全改)
(組織)
第3条 審査会は、別表に掲げる職員を委員として組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 審査会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、福祉部長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する委員をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、委員長が招集する。
2 審査会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、社会福祉課、高齢障がい支援課及び保育幼稚園課がそれぞれの所管する法人に応じて処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第29号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月25日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
福祉部長 |
福祉部社会福祉課長 |
福祉部高齢障がい支援課長 |
福祉部健康増進課長 |
教育委員会保育幼稚園課長 |
総務部総務課長 |