○小城市社会福祉法人指導監査要綱
平成25年3月19日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、市長が所管する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対し、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定に基づいて行う指導監査(以下「監査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(監査の目的)
第2条 監査は、法人が関係法令、通達及び定款を遵守し、適正かつ円滑な事業運営を行い、さらにその水準の向上を図っているかどうかに特に配慮して、必要な助言指導及び是正又は改善の措置を講じ、社会福祉事業の適正な運営を確保することを目的とする。
(監査対象)
第3条 監査対象は、法第30条第1項第1号の規定に基づく法人とする。
(指導監査実施方針等)
第4条 監査を適切に実施するために、所管課は、次に掲げる事項を定める。
(1) 当該年度の重点事項等を含む指導監査実施方針
(2) 前号の指導監査実施方針等を踏まえた年間指導監査実施計画(以下「実施計画」という。)
(監査の種類)
第5条 監査は、一般指導監査及び特別指導監査とする。
(一般指導監査)
第6条 一般指導監査は、第4条第2号に規定する実施計画に基づき、原則として年1回実地において行うものとする。
2 新設の法人については、原則として開設後1年以内に実施するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、前年度の監査等の結果から良好な事業運営がなされている法人については、3年に1回とする。ただし、実地において監査を行わない年にあっては、書面による監査を行うことができる。
4 前3項の規定にかかわらず、法人の運営等に問題が発生した場合又は問題発生のおそれがあると認められる場合は、随時実施するものとする。
(平30告示110・一部改正)
(特別指導監査)
第7条 特別指導監査は、法人が正当な理由がなく一般指導監査を拒否した場合、一般指導監査による度重なる指摘事項に対する改善が認められない場合、法人の運営に重大な問題がある場合等に実地において行う。
(監査通知)
第8条 一般指導監査は、原則として実施日の2箇月前までに監査の実施を通知するものとする。
2 特別指導監査については、通知の期限を定めないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、事前の通告なしで監査を実施する場合は、当日現場において通知を交付するものとする。
(監査体制)
第9条 監査は、所管課において、それぞれが所管する法人について実施するものとする。
2 監査は、原則として2人以上の職員で実施するものとし、うち1人は係長以上の職にある者をもって充てる。
3 必要に応じ、臨機に適切な監査の体制を整えるものとする。
(監査資料)
第10条 監査に必要な資料は、監査実施日の1週間前までに提出させるものとする。
2 所管課は、提出された監査資料等に基づき、事前に十分な内部検討を行うものとする。
(監査の実施)
第11条 監査には、原則として法人の理事長、監事及び会計責任者の立会いを求めるものとする。
2 監査の実施に際しては、前回の監査における指摘事項の改善処理状況については特に留意し、その確認を行うものとする。
3 監査は、当該年度の監査方針に基づき実施するものとし、重点事項等については、特に留意して効果的な監査の執行に努めるものとする。
4 特別監査については、監査事項、時期、方法等を十分に協議し、実施するものとする。
5 監査終了後は、関係職員の出席を求め、監査結果についての講評を行うものとする。ただし、監査で重大な問題等が発見された場合又は特別の都合により講評できない場合は、後日関係者の出席を求めて講評するものとする。
(監査結果)
第12条 監査終了後は、監査結果について速やかに所管課で協議を行い、指摘指導事項の決定を行うものとする。
2 指摘指導事項は、形式的又は画一的でなく、その原因を明らかにし、できるだけ具体的に改善策を示すものとする。
4 指摘指導事項に対する改善状況については、前項の規定による通知後2箇月以内に報告させるものとする。
5 前項の報告について、その内容が不十分であった場合は、再度検討を指示するものとする。
(事後指導等)
第13条 前条第5項の規定による指示を行った上で、なおその改善状況について確認又は具体的指導の必要があると認められるときは、確認調査又は事後指導を行うものとする。
(制裁措置)
第14条 事後指導等にもかかわらず、指摘指導事項に対する改善措置を講じない法人及び社会的に許容されない不祥事が発覚した法人に対しては、個々の事例に応じて関係法令に基づき必要な措置を講ずるものとする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月7日告示第110号)
この告示は、公布の日から施行する。