○小城市社会福祉法人認可等事務処理要綱

平成25年3月19日

告示第13号

注 令和元年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「規則」という。)及び社会福祉法人の認可について(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知。以下「通知」という。)に定めるもののほか、社会福祉法人に係る認可等(以下「認可等」という。)に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(認可等)

第2条 この告示において認可等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 法第31条第1項に規定する社会福祉法人の定款に関する認可

(2) 法第45条の9第5項に規定する評議員会の招集に関する許可

(3) 第45条の36第2項に規定する社会福祉法人の定款変更に関する認可

(4) 法第46条第2項に規定する社会福祉法人の解散に関する認可

(5) 法第46条第2項に規定する社会福祉法人の解散に関する認定

(6) 法第50条第3項に規定する社会福祉法人の吸収合併に関する認可

(7) 法第54条の6第2項に規定する社会福祉法人の新設合併に関する認可

(8) 法第55条の2第9項に規定する社会福祉充実計画の承認

(9) 法第55条の3第1項に規定する社会福祉充実計画変更の承認

(10) 法第55条の4に規定する社会福祉充実計画終了の承認

(11) 通知別紙2「社会福祉法人定款例」第29条に規定する社会福祉法人の基本財産の処分の承認

(12) 通知別紙2「社会福祉法人定款例」第29条に規定する社会福祉法人の基本財産を担保に供することの承認

(令元告示60・一部改正)

(事務分掌)

第3条 所管課は、別表の社会福祉法人(以下「法人」という。)について認可等の事務処理を行うものとする。

(審査)

第4条 第2条第1号及び第3号から第7号までについては、小城市社会福祉法人認可等審査会の審査を受けるものとする。

(令元告示60・一部改正)

(事務処理等)

第5条 所管課は、認可等に関する事務処理状況を明らかにするために、社会福祉法人認可等事務処理簿(様式第1号。以下「事務処理簿」という。)を備えるものとする。

2 認可等の申請があった場合は、事務処理簿に法人名称、所在地(住所)、代表者名、認可の別、受付年月日及び受理年月日を記載するものとする。ただし、申請に不備があったときは、修正の後に受理年月日を記載するものとする。

3 決裁が終了したときは、事務処理簿に法人番号及び指令年月日を記載するものとする。

4 指令書は、法人役員へ直接交付し、事務処理簿にその交付年月日を記載するものとする。

(社会福祉法人台帳)

第6条 規則第11条に定める社会福祉法人台帳(様式第2号。以下「台帳」という。)は、所管課にそれぞれ備えるものとする。

2 台帳の各事項の記載方法は、次のとおりとする。

(1) 法人番号については、法人の行う事業の種類ごとに通し番号とし、新設の法人については、末尾の番号の次の番号を記載する。

(2) 法人名称、主たる事務所の所在地、事業の種類及び役員等については、法人設立認可、法人定款変更認可及び法人定款変更届により記載する。

(3) 代表者については、規則第9条の規定による法人設立認可及び役員改正後の法人現況報告により記載する。

(4) 設立認可年月日については、法人設立認可の指令年月日を記載する。

(5) 法人登記年月日については、法人設立認可後、法人登記簿を確認の上記載する。

(6) 資産の総額については、法人設立認可及び法人現況報告により記載する。

(7) 基本財産については、法人設立認可、法人定款変更認可、法人定款変更届出及び基本財産担保提供承認により記載する。

(8) 現在の法人の状況を明らかにするために、社会福祉法人一覧表(様式第3号)を作成する。

(指令書)

第7条 次の各号に掲げる認可等に係る指令書は、それぞれ当該各号のとおりとする。

(1) 第2条第1号 社会福祉法人の定款の認可について(様式第4号)

(2) 第2条第2号 評議員会の招集に関する許可について(様式第5号)

(3) 第2条第3号 社会福祉法人の定款変更に関する認可について(様式第6号)

(4) 第2条第4号 社会福祉法人の解散に関する認可について(様式第7号)

(5) 第2条第5号 社会福祉法人の解散に関する認定について(様式第8号)

(6) 第2条第6号 社会福祉法人の吸収合併に関する認可について(様式第9号)

(7) 第2条第7号 社会福祉法人の新設合併に関する認可について(様式第10号)

(8) 第2条第8号 社会福祉充実計画の承認について(様式第11号)

(9) 第2条第9号 社会福祉充実計画変更の承認について(様式第12号)

(10) 第2条第10号 社会福祉充実計画終了の承認について(様式第13号)

(11) 第2条第11号 社会福祉法人の基本財産の処分の承認について(様式第14号)

(12) 第2条第12号 社会福祉法人の基本財産を担保に供することの承認について(様式第15号)

(令元告示60・一部改正)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第29号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年10月30日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

所管課

社会福祉法人

福祉部社会福祉課

小城市社会福祉協議会

福祉部高齢障がい支援課

厚生労働省社会・援護局及び老健局所管に係る社会福祉法人

教育委員会保育幼稚園課

厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管に係る社会福祉法人

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(令元告示60・全改)

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(令元告示60・追加)

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小城市社会福祉法人認可等事務処理要綱

平成25年3月19日 告示第13号

(令和元年10月30日施行)