○小城市簡易専用水道取扱要綱

平成25年3月28日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、水道法(昭和32年法律第177号、以下「法」という。)第3条第7項に規定する簡易専用水道の管理を適正に行うために必要な事項を定め、衛生的で安全な水の供給を確保し、もって公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(対象施設)

第2条 この告示において「簡易専用水道」とは、次に該当するものをいう。

(1) 水道事業者から供給を受ける水のみを水源とするものであること。

(2) 水道事業者から水の供給を受けるために設けられる水槽(以下「受水槽」という。)の有効容量(受水槽において適正に利用されることが可能な容量であって、水の最高水位と最低水位との間に貯留される水量をいう。以下同じ。)が10立方メートルを超えるものであること。

(3) 受水槽が2槽以上ある場合であって、それぞれの受水槽が給水管により相互に連結されているときは、各槽の有効容量の合計が前項の基準を満たすものであること。

(4) 事業所等に設置されるもの及び消防用設備等として設置されるものであって、全く飲用に供されることのないもの及び船舶、航空機等に設置されるものは、除かれるものであること。

(設置の届出)

第3条 簡易専用水道を設置しようとする者は、その工事に着手しようとする日の前日までに、簡易専用水道設置届出書(様式第1号)により、市長に届け出るものとする。

2 簡易専用水道の設置者(以下「設置者」という。)は、前項に規定する簡易専用水道設置届出書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、簡易専用水道設置届出事項変更届出書(様式第2号)により、市長に届け出るものとする。

(給水開始前の届出及び検査)

第4条 設置者は、当該簡易専用水道を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、次に定めるところにより、水質検査及び施設検査を行い、給水を開始しようとする日の前日までにその結果を添えて給水開始届出書(様式第3号)により、市長に届け出るものとする。

(1) 水質検査は、給水栓において水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表中1の項、2の項、6の項、9の項、10の項、11の項、21の項から32の項までの項、34の項、35の項、38の項、40の項及び46の項から51の項までの項の上欄に掲げる事項及び消毒の残留効果について行うものとする。

(2) 施設検査は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の2の5に定める設備基準のうち給水に係るものに適合するかどうかの検査を行うものとする。

2 前項の規定は、受水槽、高架水槽、滅菌設備及びポンプを変更する場合について準用する。この場合において、同項中「当該簡易専用水道」とあるのは「その変更に係る受水槽、高架水槽、滅菌設備又はポンプ」と読み替えるものとする。

(施設の休廃止等)

第5条 設置者は、当該簡易専用水道を廃止し、若しくは休止し、又は休止した簡易専用水道を再開したときは、速やかに簡易専用水道休廃止等届出書(様式第4号)により、市長に届け出るものとする。

2 設置者の所在不明により前項の届出がなされない場合には、市長は、現地確認報告書(様式第5号)により施設状況を確認し、簡易専用水道が存在しないと判断したときは、当該簡易専用水道を廃止することができる。

(施設の譲受け)

第6条 第3条第1項の届出をした者から当該届出に係る簡易専用水道を譲り受けた者は、速やかに簡易専用水道譲受け届出書(様式第6号)により、市長に届け出るものとする。

(設置届等の受理及び確認)

第7条 市長は、前4条に定める届出を受けたときは、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 届出書の記載内容を審査し、必要に応じて現地を調査すること。

(2) 施設の設置場所及び構造等が不適当であると認められる場合は、理由を付して通知し、又は必要に応じ関係書類の提出を求めること。

2 市長は、前4条に定める届出を受理したときは、簡易専用水道台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(設置者の管理義務)

第8条 設置者は、供給する水の安全衛生を確保するため、当該簡易専用水道の管理について、次に掲げる義務を負う。

(1) 受水槽その他の水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。この場合の水槽の掃除については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「建築物衛生法」という。)第12条の2第1項の規定により同項第4号に掲げる事業の登録を受けた事業者の活用を図る等により行うこと。なお、消防用と共用されている簡易専用水道の水槽の掃除に当たっては、あらかじめ所轄消防機関に連絡する等不測の事態への配慮を行うこと。

(2) 水槽の亀裂等によって有害物、汚水等の混入がないように定期的に点検を行い、欠陥を発見したときは、速やかに改善の措置を講ずること。なお地震、凍結、大雨等水質に影響を与えるおそれのある事態が発生したときも速やかに点検を行うこと。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態に注意し、異常があると認められるときには、水質検査を実施し、その安全性の確認を行い必要な措置を講ずること。

(4) 給水栓における水が遊離残留塩素を0.1mg/l(結合残留塩素の場合は、0.4mg/l)以上保持するよう努めるとともに定期的に残留塩素を測定すること。

(5) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その旨を利用者等に周知すること。

(6) 前各号の管理状況を記録する帳簿を備え、管理状況をその都度記録し、これを3年間保存すること。

(管理者の選任)

第9条 設置者は、前条に定める管理に当たっては、設置者自ら行うよう努めるものとし、やむを得ない場合は、当該簡易専用水道の管理を担当させるための管理者を選任し、適正な管理が行われるようにするものとする。

(管理状況の検査)

第10条 設置者は、法第34条の2第2項の規定により当該簡易専用水道の管理について、1年以内ごとに1回、定期に厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「検査機関」という。)へ依頼して検査を実施するものとする。

2 前項の検査に当たっては、簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(平成15年厚生労働省告示第262号。以下「厚生労働省告示」という。)によるほか、次に掲げる事項に留意するものとする。

1) 検査は、設置者の依頼により実施するが、検査を効率的に行うため、設置者はあらかじめ広報等により検査日時等の周知徹底を期すること。

2) 検査は、設置者又は管理者の立会いの下に行うこと。

(検査後の措置)

第11条 検査機関は、前条の検査が終わった後、厚生労働省告示に定めるもののほか、次に掲げるところにより措置を講ずるものとする。

(1) 検査の日の属する月の翌月10日までに、検査を行った簡易専用水道の一覧表及び検査の結果を記載した書類(設置者の同意を得たものに限る。)を添えて簡易専用水道検査実施状況報告書(様式第8号)を市長へ報告すること。

(2) 検査の結果、水の供給について特に衛生上問題があると認められた場合には、設置者に対し、直ちに市長にその旨を報告するよう助言を行うとともに、自らも設置者の同意を得て市長に報告すること。なお、助言を行う場合にあっては、その助言が効果的となるように、報告すべき書類、市の連絡先等の具体的な報告の方法を合わせて助言すること。

2 設置者は、前条の検査が終わった後、次に掲げるところにより措置を講ずるものとする。

(1) 厚生労働省告示別表第1から別表第3までに掲げる判定基準(以下「判定基準」という。)に適合しなかった事項がある場合には、速やかに対策を講じること。

(2) 検査の結果、検査者から、水の供給について特に衛生上問題があるとして市長へ報告するよう助言を受けた場合は、直ちに簡易専用水道検査結果報告書(様式第9号)により市長に報告すること。ただし、検査機関が設置者の同意を得て市長に報告する場合は、この限りでない。

3 市長は、設置者に対し、次に掲げるところにより指導等を行うものとする。

(1) 第1項第1号の規定により検査機関から報告があった簡易専用水道検査実施状況報告書を基に、検査未実施の設置者を把握し、設置者に対して検査の実施等の指導を行うこと。

(2) 第1項第1号の規定による報告の結果が判定基準に適合をしていない場合並びに同項第2号及び前項第2号の規定による報告を受けた場合は、速やかに法第39条第3項の規定による立入検査を実施し、設置者に対して施設の改善、清掃の実施等の指導及び助言を行うこと。

(水道事業者の協力)

第12条 水道事業者は、設置者の把握及び維持管理の指導について市長に協力するものとし、設置者に対しては給水装置工事申込み等の機会を通じてこの告示の内容について周知を図るものとする。

2 水道事業者は、給水装置工事申込みを受理した場合等において、簡易専用水道の新設、変更及び廃止を把握したときは、設置者の同意を得て、その把握した日の属する月の翌月10日までに簡易専用水道確認月報(様式第10号)により市長へ通知するものとする。

3 水道事業者は、設置者に対し、法第14条第1項の規定により定めた供給規程に基づく指導、助言及び勧告を行ったときは、設置者の同意を得て、速やかに簡易専用水道指導等結果(様式第11号)により市長に通知するものとする。

(市への情報提供)

第13条 保健福祉事務所は、市の区域に所在する簡易専用水道が設置された施設に対し、建築物衛生法、旅館業法(昭和23年法律第138号)その他の法令に基づく立入検査を実施した場合であって、当該簡易専用水道の管理状況を確認したときは、その結果を設置者の同意を得て、翌月10日までに簡易専用水道管理状況確認結果(様式第12号)により市に対して通知するものとする。

(報告及び命令)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、法第39条第3項の規定により設置者から管理についての必要な報告を求め、又はその職員に立入検査をさせることができる。

2 市長は、簡易専用水道の管理が基準に適合していないと認めるときは、法第36条第3項の規定により、設置者に対して期間を定めて清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができるとともに、設置者が指示に従わない場合は、法第37条の規定により給水の停止を命ずることができる。

(他法令との関係)

第15条 建築物衛生法に重複した規定のあるものについては、同法の規定を適用するものとする。

2 市長は、国の設置する簡易専用水道について、その設置者の協力の下、第4条第6条及び第7条の規定に準じてその設置情報の把握に努めるものとする。

3 市長は、簡易専用水道に該当しない小規模受水槽水道(受水槽有効容量計10立方メートル以下のもの)について、第4条第6条及び第7条の規定に準じてその設置情報の把握に努め、当該小規模受水槽水道の設置者又は管理者に対し、第10条及び第11条の規定に準じた管理等を行うよう指導するものとする。この場合において、学校、旅館等公共性の高い施設については、特に配慮するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、佐賀県簡易専用水道取扱要領の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月31日告示第30号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小城市簡易専用水道取扱要綱

平成25年3月28日 告示第14号

(平成26年4月1日施行)