○小城市国民健康保険病院事業職員の任免に関する長の指定に関する規則

平成25年3月29日

規則第19号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により市長の同意を得て任免する小城市病院事業の主要職員は、院長、副院長、在宅医療推進管理者、地域医療連携室長、糖尿病対策管理者、化学療法管理者、診療支援科長、総看護師長及び事務長の職にある者とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則に規定する職にある者は、この規則の規定により市長の同意を得て任免された者とみなす。

(平成26年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月29日規則第2号)

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

小城市国民健康保険病院事業職員の任免に関する長の指定に関する規則

平成25年3月29日 規則第19号

(平成31年2月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成25年3月29日 規則第19号
平成26年3月31日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第11号
平成31年1月29日 規則第2号