○小城市税条例施行規則
平成25年6月1日
規則第24号
注 令和5年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)その他の法令及び小城市税条例(平成17年小城市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(諸様式)
第2条 市税の賦課、徴収その他に関する文書の様式は、別表第1に掲げるところによるものとする。
(令8規則4・一部改正)
(徴税吏員及び市税・犯則事件調査吏員)
第3条 法第1条第1項第3号及び条例第2条第1号に規定する徴税吏員は、次に掲げる者とする。
(1) 市民部税務課長
(2) 市民部税務課に所属する職員
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に指定する職員
2 市長は、法第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員を前項に規定する徴税吏員のうちから指定する。
3 市長は、徴税吏員及び市税・犯則事件調査吏員に対し、その身分を証明する徴税吏員証又は市税・犯則事件調査吏員証を交付する。
(有価証券による納付又は納入の委託)
第4条 法第16条の2第1項に規定する地方団体の長が定める有価証券は、券面金額が納付又は納入の委託目的である徴収金の合計額を超えない小切手、約束手形又は為替手形とする。
(電子情報処理組織による申告等)
第5条 市長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が市長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出のうち必要と認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令8規則4・一部改正)
2 条例第51条第2項に規定する申請書の提出があった日以後に納期限が到来する税額について適用する。
3 市長は、申請があった場合において、その事実及び状況の調査を行い、減免の承認又は不承認を決定し、申請者に通知するものとする。
4 市長は、条例第51条第3項の規定による申告がある場合、又は虚偽その他不正な行為により減免を受けた者がある場合は、直ちにその者に係る減免の一部又は全部を取り消し、申請者に通知するものとする。
(令8規則4・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(小城市税に関する文書の様式を定める規則及び小城市税の申告等に関する規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 小城市税に関する文書の様式を定める規則(平成17年小城市規則第40号)
(2) 小城市税の申告等に関する規則(平成20年小城市規則第25号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに前項の規定による廃止前の小城市税に関する文書の様式を定める規則及び小城市税の申告等に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年12月27日規則第37号)
この規則は、平成28年12月28日から施行する。
附則(平成30年2月22日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月19日規則第36号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第47号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和8年2月6日規則第4号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令5規則36・令5規則47・一部改正、令8規則4・旧別表・一部改正)
様式番号 | 名称 | 根拠条文 |
徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第448条、第470条、第588条、第674条、第701条の5、第707条及び第733条の4 | |
市税・犯則事件調査吏員証 | 法第22条の12 | |
納付書 | ||
納入書 | ||
相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段及び政令第2条第6項 | |
相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 | |
納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 | |
納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 | |
納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 | |
強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書 | 法第13条の3第2項 | |
法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 | |
法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 | |
法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 | |
納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 | |
保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 | |
保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | |
保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | |
法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 | |
法第16条の4の規定による交付要求通知書 | ||
過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 | |
第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 | |
過誤納金還付請求書 | 法第17条 | |
納税証明請求書 | 法第20条の10及び政令第6条の21 | |
督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第463条の5、第463条の25、第485条、第611条、第693条、第701条の16、第726条及び第733条の22 | |
納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第527条、第590条、第676条、第702条の5、第709条及び第733条の6 | |
市民税・県民税・森林環境税納税通知書 | 法第43条及び第319条の2 | |
市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書 | 法第43条及び第321条の4第1項 | |
市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の変更通知書 | 法第43条及び第321条の6第1項 | |
市民税・県民税・森林環境税納入書 | ||
市民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 | |
固定資産税納税通知書 | 法第364条及び第702条の8並びに条例第69条 | |
法第364条第5項の固定資産税納税通知書 | ||
固定資産評価員証 | 法第353条第3項 | |
固定資産評価補助員証 | 法第353条第3項 | |
軽自動車税納税通知書 | ||
軽自動車税申告書 | ||
軽自動車税変更申告書 | ||
軽自動車等廃車申告書 | ||
削除 | ||
原動機付自転車標識 | ||
特定小型原動機付自転車標識 | ||
原動機付自転車標識交付証明書 | ||
特別土地保有税申告書 | 法第599条第1項及び第600条第2項並びに条例第139条第1項 | |
特別土地保有税納付書 | ||
入湯税納入申告書 | ||
入湯税更正(決定)通知書 | 法第701条の9 | |
市民税・県民税・森林環境税 減免・免除申請書 | ||
市民税・県民税・森林環境税 減免・免除決定通知書 | ||
市民税・県民税・森林環境税 減免・免除事由消滅申告書 | ||
市民税・県民税・森林環境税 減免・免除取消通知書 | ||
法人市民税減免申請書 | ||
法人市民税減免決定通知書 |
別表第2(第6条関係)
(令8規則4・追加)
区分 | 減免の対象 | 減免の割合等 | ||
条例第51条第1項第1号に該当する者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護(以下「生活保護」という。)を受けている者であって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの | (1) 賦課期日現在において生活保護を受けている者 | 全部 | |
(2) 賦課期日後において生活保護を受けている者 | ||||
条例第51条第1項第2号に該当する者 | 廃業若しくは休業又は失業(雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業の認定を受けた者に係る当該失業をいう。)等により、当該事由の発生した日以後の合計所得金額(法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)の見積額が皆無となる者又は前年分の合計所得金額から譲渡所得及び一時所得を除いた金額に比して当該年分の合計所得金額の見積額が著しく減少すると認められる者のうち、課せられた市民税を納付することが困難と認められるもので次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの | (1) 当該事由の発生した日以後の合計所得金額の見積額が皆無となる者であって、前年分の合計所得金額がその者の前年分の所得税の障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額、特定親族特別控除額及び基礎控除額の合計額以下のもの | 所得割額の全部 | |
(2) 前年分の合計所得金額から譲渡所得及び一時所得を除いた金額に比して当該年分の合計所得金額の見積額が3割以下に減少すると認められるもの | 当該年分の合計所得金額の見積額が前年分の合計所得金額の1割以下のとき | 所得割額の7割 | ||
当該年分の合計所得金額の見積額が前年分の合計所得金額の1割を超え2割以下のとき | 所得割額の5割 | |||
当該年分の合計所得金額の見積額が前年分の合計所得金額の2割を超え3割以下のとき | 所得割額の3割 | |||
条例第51条第1項第3号に該当する者 | 法第314条の2第9項において準用する所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生に該当する者のうち、課せられた市民税を納付することが困難と認められるもの | 所得割額の3割 | ||
条例第51条第1項第4号に該当する者 | 公益社団法人及び公益財団法人のうち、収益事業を行わない法人 | 均等割額の全部 | ||
条例第51条第1項第5号に該当する者 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体のうち、収益事業を行わない団体 | 均等割額の全部 | ||
条例第51条第1項第6号に該当する者 | 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人のうち、収益事業を行わない法人 | 均等割額の全部 | ||
条例第51条第1項第7号に該当する者 | (1) 納税者又は納税者の扶養親族に係る医療費を支出し、その支出した額から高額療養費、その他保険金額相当を控除した額が前年分の総所得金額から譲渡所得及び一時所得を除いた金額の1割を超え、課せられた市民税を納付することが困難と認められるもの | 当該超過医療費に相当する総所得金額に対応する所得割額 | ||
(2) 納税義務者が死亡した場合において、その納税義務を承継した者のうち相続財産がなく、承継した市民税を納付することが困難と認められるもの | ア 前年分の総所得金額が100万円以下のとき | 所得割額の6割 | ||
イ 前年分の総所得金額が100万円を超え200万円以下のとき | 所得割額の5割 | |||
ウ 前年分の総所得金額が200万円を超え300万円以下のとき | 所得割額の4割 | |||
(3) その他特別の事情により市長が必要と認めるもの | 市長が必要と認める割合 | |||
様式 略