○小城市民生委員・児童委員補助員設置要綱
平成25年7月1日
告示第71号
(目的)
第1条 この告示は、民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童委員(以下「民生委員等」という。)の活動を支援するために、小城市民生委員・児童委員補助員(以下「補助員」という。)を設置することにより、もって福祉の推進を図ることを目的とする。
(推薦)
第2条 おおむね180世帯以上の区域を担当する民生委員等が、当該区域に補助員の設置の必要性を判断した場合に、民生委員・児童委員補助員推薦書(様式第1号)により補助員を市長に推薦するものとする。
(委嘱)
第3条 補助員は、前条の推薦に基づき、市長が委嘱する。
2 市長は、補助員の委嘱に際し、小城市民生委員・児童委員補助員証明書(様式第2号)を交付するものとする。
(補助員の要件)
第4条 補助員として推薦される者は、推薦を行う民生委員等の担当地区において、補助員として活動することに、担当地区全ての区長の同意を得られる者であることとする。
(補助員数)
第5条 設置できる補助員の人数は、民生委員等に対し1人とする。
(任期)
第6条 補助員の任期は、民生委員等の任期と同一とする。
2 任期途中での退任があった場合、後任の補助員の任期は、前任者の残任期間とする。
(活動)
第7条 補助員は、民生委員等の指示の下、民生委員等が担当する区域において、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 各種福祉サービス制度の紹介
(2) 福祉関係行事の案内及び参加の確認
(3) 対象者の同意を得た上での定期的な見守りのための訪問
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉に係る活動
(遵守事項)
第8条 補助員は、活動により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。退任した後も、同様とする。
(謝礼)
第9条 市長は、補助員に対し謝礼を支払うものとする。
2 謝礼は、月額500円とし、当該年度末に一括して支払うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、任期末は、任期終了後に一括して支払うものとする。
(解職)
第10条 市長は、補助員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解職することができる。
(1) 活動に支障がある場合又はこれに耐えない場合
(2) 活動を怠る場合又は義務に違反した場合
(3) 補助員としてふさわしくない非行があった場合
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日告示第16号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。