○小城市国民健康保険病院事業の設置等に関する条例施行規程
平成25年3月29日
病院事業管理規程第11号
注 平成31年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、小城市民病院(以下「病院」という。)の組織及び分掌事務並びに診療業務に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 病院に次の部、科及び係を置く。
部 | 科及び係 |
診療部 | 内科、小児科、外科、産婦人科、整形外科、リハビリテーション科、循環器科、泌尿器科、呼吸器科、リウマチ科、脳神経外科、消化器科 |
診療支援部 | リハビリテーション科、薬剤科、検査科、放射線科、栄養管理科 |
看護部 | 外来係、第1病棟係、第2病棟係 |
事務部 | 庶務係、医事係、管理清算係 |
(令6病管規程5・一部改正)
(院長等の設置)
第3条 病院に院長を置き、必要により副院長、在宅医療推進管理者、地域医療連携室長、糖尿病対策管理者、化学療法管理者及び名誉院長を置くことができる。
2 診療部に内科、小児科、外科、産婦人科、整形外科、リハビリテーション科、循環器科、泌尿器科、呼吸器科、リウマチ科、脳神経外科及び消化器科に医長を置くことができる。
3 診療支援部に診療支援科長を、リハビリテーション科及び栄養管理科に士長を、薬剤科に師長を、検査科及び放射線科に技師長を、各科に主任をそれぞれ必要に応じて置くことができる。
4 看護部に総看護師長を、看護部の係に看護師長を置き、必要により副看護師長及び主任を置くことができる。
5 事務部に事務長を、事務部の係に係長、主査、主事及び保健師を置き、必要により事務次長及び主幹を置くことができる。
6 前各項の職員のほか、各部に所要の職員を置くことができる。
(平31病管規程1・一部改正)
(職務)
第4条 院長は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の命を受け、病務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副院長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、院長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 在宅医療推進管理者は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、訪問看護に関する業務を掌理する。
4 地域医療連携室長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、地域医療連携に関する業務を掌理する。
5 糖尿病対策管理者は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、糖尿病対策に関する業務を掌理する。
6 化学療法管理者は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、化学療法に関する業務を掌理する。
7 医長は、上司の命を受け、各科における診療業務を分掌する。
8 医師は、上司の命を受け、診療業務に従事する。
9 診療支援科長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、診療支援に関する業務を掌理する。
10 薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士及び管理栄養士(以下「薬剤師等」という。)の各長は、上司の命を受け、それぞれの主管業務を分掌する。
11 総看護師長は、上司の命を受け、看護に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
12 看護師長及び副看護師長は、上司の命を受け、主管の看護に関する業務を分掌する。
13 事務長は、上司の命を受け、管理運営に関し院長を補佐するとともに、管理事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
14 事務次長及び主幹は、事務長を補佐し、事務長に事故があるときは、その職務を代行する。
15 係長は、病院及び事務部の方針等に基づき、係の分掌事務を処理する。
16 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任業務又は担任事務に従事する。
(平31病管規程1・一部改正)
(事務専決)
第6条 管理者の権限に属する事務のうち、院長、総看護師長及び事務長が専決できる事項は、別に定めるものを除き、別表第2に定めるとおりとする。
(専決事項の特例)
第7条 前条に規定された事項であっても、重要なもの若しくは異例に属するもの又は上司において了知しておく必要があると認められる事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(代決)
第8条 第6条の規定による院長の専決事項については、院長が不在の場合は副院長が、副院長が不在の場合は事務長が、その事務を代決する。
2 前項の規定にかかわらず、重要なもの又は異例に属するものについては、あらかじめ処理の方針を指示された事項又は特に急を要する事項のほかは、代決することができない。
(代決の報告)
第9条 代決権者は、代決した事案の要旨を速やかに専決権者に報告しなければならない。
(職員の配属)
第10条 院長、副院長、在宅医療推進管理者、地域医療連携室長、糖尿病対策管理者、化学療法管理者、医長、診療支援科長、薬剤師等の各長、総看護師長、看護師長、副看護師長、事務長、事務次長、主幹及び係長の職への職員の配属は、管理者がこれを命ずる。
2 前項に規定する職員以外の職員の各部への配属は、管理者が命じ、各部局内での配属については、診療部にあっては院長又は副院長が、診療支援部にあっては診療支援科長が、看護部にあっては総看護師長が、事務部にあっては事務長が行う。
3 前項の規定により職員を配置したときは、直ちにその内容を院長を経て、総務部長に報告しなければならない。
(平31病管規程1・一部改正)
(当直)
第11条 当直は、日直及び宿直とする。
2 当直人員は、次のとおりとする。
(1) 医師 1人以上
(2) 前号に掲げるもののほか、院長が必要と認める者
3 前項の人員は、必要に応じて院長がこれを変更することができる。
4 当直時間は、次のとおりとする。
(1) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 宿直 午後5時15分から翌日午前8時30分まで
5 院長は、必要に応じて、当直事務の一部を職員以外の者に委託することができる。
(非常の場合の措置)
第12条 当直に服する者は、非常の場合には、関係責任者に急報するとともに、入院患者の安全を図る行動をとらなければならない。
(診療日及び診療時間)
第13条 診療日は、次に掲げる日を除いた日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に定める日
2 診療時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、急患、災害その他やむを得ない事情があると院長が認めたときは、これを変更することができる。
(入院及び退院の制限)
第14条 院長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入院を拒絶し、又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者の定数を超えたとき。
(2) 病院に関する諸規程に違反し、又は職員の指示に従わず、若しくは療養に不都合な行為があったとき。
(3) 入院を不適正と認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の理由があるとき。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、職員の服務等については、小城市役所処務規程(平成17年小城市訓令第1号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に、小城市国民健康保険病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成25年小城市規則第17号)第12条第1号の規定による廃止前の小城市国民健康保険病院事業の設置等に関する条例施行規則(平成17年小城市規則第127号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年4月1日病管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日病管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日病管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月29日病管規程第1号)
この規程は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日病管規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(令6病管規程5・一部改正)
部局 | 科及び係 | 分掌事務 |
診療部 | 内科、小児科、外科、産婦人科、整形外科、リハビリテーション科、循環器科、泌尿器科、呼吸器科、リウマチ科、脳神経外科、消化器科 | (1) 小城市国民健康保険病院事業の設置等に関する条例(平成17年小城市条例第173号)第2条第3項に規定する診療科目各科の名称と同一の名称の診療科目に属する診療に関すること。 (2) 当該各科の診療室及び機器等の管理に関すること。 |
診療支援部 | リハビリテーション科 | (1) リハビリテーション科に属する業務に関すること。 (2) リハビリテーション関係の室及び機器等の管理に関すること。 |
薬剤科 | (1) 調剤及び製剤に関すること。 (2) 医薬品の出納保管に関すること。 (3) 薬剤室、薬剤倉庫及び機器等の管理に関すること。 | |
検査科 | (1) 検査関係の業務に関すること。 (2) 検査関係の室、機器及び試薬の管理に関すること。 | |
放射線科 | (1) 放射線関係の業務に関すること。 (2) 放射線関係の室及び機器等の管理に関すること。 | |
栄養管理科 | (1) 患者の給食に関すること。 (2) 給食の業務に係る材料その他の物品の出納保管に関すること。 (3) 患者の栄養指導に関すること。 (4) 給食関係の室、機器及び衛生管理に関すること。 | |
看護部 | 外来係、第1病棟係、第2病棟係 | (1) 患者の看護及び診療の補助に関すること。 (2) 所管に関する病棟及び医療機器、医薬品その他物品の管理及び保全に関すること。 (3) 寝具に関すること。 (4) その他看護業務に関すること。 |
事務部 | 庶務係 | (1) 文書及び公印に関すること。 (2) 予算、決算及び会計経理に関すること。 (3) 物品の購入、検収及び修繕並びに出納保管に関すること。 (4) 病院施設の管理及び整備その他営繕に関すること。 (5) 不動産の取得、処分及び各種契約に関すること。 (6) 職員の身分、進退、服務及び給与その他人事に関すること。 (7) 病院の防災対策に関すること。 (8) 市議会及び監査に関すること。 (9) 訴訟、調停等に関すること。 (10) 他の所管に属さないこと。 |
医事係 | (1) 患者の受付及び入退院事務に関すること。 (2) 診療報酬及び請求書作成事務に関すること。 (3) 疾病の分類、統計及び調査に関すること。 (4) 市民に対しての保健活動に関すること。 (5) 交通事故に関する医療事務に関すること。 (6) 診療部門及び看護部門との連絡調整に関すること。 (7) 地域医療連携に関すること。 | |
管理清算係 | (1) 病院廃止に伴う事務処理に関すること。 (2) 病院廃止に伴う財産の管理及び処分に関すること。 (3) その他清算に関すること。 |
別表第2(第6条関係)
院長の専決事項 |
(1) 職員の事務分掌に関すること。 (2) 職員の旅行(県内旅行を除く。)を命令すること。 (3) 職員の宿日直を命令すること。 (4) 副院長、総看護師長及び事務長の休暇を承認すること。 (5) 副院長、総看護師長及び事務長の週休日及び勤務時間の割り振りに関すること。 (6) 副院長、総看護師長及び事務長の休日の代休日の指定に関すること。 (7) 小城市情報公開条例(平成17年小城市条例第7号)に基づく公文書の開示の決定等に関すること。 (8) 予定価格が1件50万円以上100万円未満の不用品の処分に関すること。 (9) 見積価格が1件1,000万円以上1,500万円未満の工事の施行決定、工事期限の延期の承認及び竣工の認定に関すること。 (10) 1件700万円以上1,000万円未満の資材及び物品の購入並びに修繕に関すること。 (11) 前2号の入札人の指名、入札予定価格の決定、入札の執行並びに落札者の決定並びに契約の締結及び変更等に関すること。 (12) 1件1,000万円以上1,500万円未満の工事竣工検査結果報告の承認に関すること。 (13) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。 |
総看護師長の専決事項 |
(1) 看護部に勤務する職員(総看護師長を除く。)の休暇を承認すること。 (2) 看護部に勤務する職員(総看護師長を除く。)の週休日及び勤務時間の割り振りに関すること。 (3) 看護部に勤務する職員(総看護師長を除く。)の休日の代休日の指定に関すること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、看護部の所掌に属する事務のうち軽易な事項に関すること。 |
事務長の専決事項 |
(1) 事務部の職員の事務分掌に関すること。 (2) 職員の県内旅行を命令すること。 (3) 職員の時間外勤務に関すること。 (4) 職員(副院長、看護部に勤務する職員及び事務長を除く。)の休暇を承認すること。 (5) 職員(副院長、看護部に勤務する職員及び事務長を除く。)の週休日及び勤務時間の割り振りに関すること。 (6) 職員(副院長、看護部に勤務する職員及び事務長を除く。)の休日の代休日の指定に関すること。 (7) 定例的な許可、認可、登録等に関すること。 (8) 各種負担金、補助金及び委託金の請求並びに支払に関すること。 (9) 簡易で定例的なものの調査、照会及び回答報告に関すること。 (10) 用途又は目的を妨げない限度における1日を超えない主管に属する財産の使用許可に関すること。 (11) 予定価格が1件50万円未満の不用品の処分に関すること。 (12) 見積価格が1件1,000万円未満の工事の施行決定、工事期限の延期の承認及び竣工の認定に関すること。 (13) 1件700万円未満の資材及び物品の購入並びに修繕に関すること。 (14) 前2号の入札人の指名、入札予定価格の決定、入札の執行並びに落札者の決定並びに契約の締結及び変更等に関すること。 (15) 1件1,000万円未満の工事竣工検査結果報告の承認に関すること。 (16) 過払金の戻入れ及び過誤納金の還付に関すること。 (17) 関係行政庁への報告に関すること。 (18) 定例又は簡易な願、届、申請、請求、進達、報告等に関すること。 (19) 病院事業に属する日報及び日誌の検閲に関することその他軽易な所掌事務に関すること。 (20) 事務に属する日報及び日誌の検閲に関すること。 (21) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち軽易な事項の処理に関すること。 |