○小城市障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成25年9月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費並びに障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に関して、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、令及び省令において使用する用語の例による。

(通所給付決定等の申請)

第3条 法第21条の5の6第1項の規定による通所給付費決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

(通所給付決定等)

第4条 小城市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、前条に規定する申請に対し、支給する旨を決定したときは、申請者に対して障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)を、支給しない旨を決定したときは、通所支給却下決定通知書(様式第3号)を、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の支給決定をしたときは、通所受給者証(様式第4号)を交付するとともに、その決定に係る障害児通所支援の種類が医療型児童発達支援である場合は、通所受給者証と併せて、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第5条 省令第18条の5に規定する申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第6号)とする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の可否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第6条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(支給変更申請)

第7条 法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。

(支給変更決定等)

第8条 福祉事務所長は、前条に規定する申請に対し、給付決定の変更を決定したときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)を、給付決定の変更をしないことを決定したときは、通所支給変更却下決定通知書(様式第10号)を、それぞれ申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 法第21条の5の9第1項の規定による支給決定の取消しをしたときは、通所給付決定取消通知書(様式第11号)によるものとする。

(申請内容変更の届出書)

第10条 省令第18条の6第7項の規定による申請内容変更の届出は、通所給付内容変更届出書(様式第12号)とする。

(通所受給者証の再交付申請)

第11条 省令第18条の6第10項の規定による通所受給者証の再交付の申請は、通所受給者証再交付申請書(様式第13号)とする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第12条 法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の可否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により、申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第13条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)とする。

2 前項の規定は、法第24条の27第1項の規定による特例障害児相談支援給付費の支給を受けようとするときにおいて準用する。

3 福祉事務所長は、第1項の申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の可否を決定し、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号)により、申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援依頼(変更)の届出)

第14条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者は、当該障害児に係る障害児相談支援を行うことについて、法第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所に依頼したとき、又は変更したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)により、福祉事務所長に届け出るものとする。

(障害児相談支援給付費の支給取消し)

第15条 省令第25条の26の4第1項の規定により支給決定の取消しをしたときは、同条第2項の規定による障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により、障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第38号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月12日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小城市障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成25年9月1日 規則第31号

(平成30年6月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
平成25年9月1日 規則第31号
平成26年4月1日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第13号
平成30年6月12日 規則第19号