○小城市指定特定相談支援事業者等の指定等に関する規則

平成25年9月1日

規則第34号

注 令和8年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「指定事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の通知等)

第2条 市長は、法第51条の20第1項及び児福法第24条の28第1項の規定による申請があった場合において、指定すると決定したときは、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所指定決定通知書(様式第1号)により、指定を行わないことを決定したときは、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所却下決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(令8規則3・旧第3条繰上・一部改正)

(指定等の掲示)

第3条 法第51条の20第1項及び児福法第24条の28第1項の規定による指定を受けたときは、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(令8規則3・追加)

(廃止の届出等)

第4条 法第51条の25第3項及び第4項並びに児福法第24条の32の規定による届出(変更に係るものを除く。)は、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により行うものとする。

(令8規則3・一部改正)

(指定の取消し等)

第5条 市長は、法第51条の29第2項及び児福法第24条の36の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定取消等通知書(様式第4号)により、指定事業者に通知するものとする。

(令8規則3・一部改正)

(公示)

第6条 市長は、法第51条の30第2項及び児福法第24条の37に規定する場合には、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 事業所番号

(4) 指定した、廃止の届出があった又は指定を取り消した年月日

(5) 指定する事業の種類

(6) 主たる対象者

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和8年1月27日規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令8規則3・旧様式第2号繰上・一部改正)

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(令8規則3・旧様式第3号繰上・一部改正)

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(令8規則3・旧様式第5号繰上)

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(令8規則3・旧様式第6号繰上)

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小城市指定特定相談支援事業者等の指定等に関する規則

平成25年9月1日 規則第34号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
平成25年9月1日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第14号
令和8年1月27日 規則第3号