○小城市住民基本台帳記載事項実態調査実施要綱
平成25年11月19日
告示第101号
注 令和7年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、小城市に住民票を有する者について、調査による住民票の消除又は記載の修正(以下「消除等」という。)を職権で行う場合に、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(調査の実施)
第2条 市長は、法第34条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当すると認める場合に調査するものとする。
(1) 住民基本台帳事務において、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。
(2) 市長が、その事務を管理執行する他所管又は委員会等他の行政機関から通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項に事実に反する疑いがあるとき。
(3) 親族若しくは同居人又は家屋の所有者若しくは管理人から不在住の者である旨の申出があったとき。
(4) 転出証明書を取得してから6箇月経過後においても、転出先の市区町村から転入通知が届かないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(調査員)
第4条 調査員には、住民基本台帳事務従事職員をもってこれに充て、調査の実施に当たっては、身分証明書(様式第4号)を携帯し、調査対象者等関係人の請求に応じてこれを提示しなければならない。
(住民票の消除等)
第6条 調査の結果、居住地が判明しない者又は前条第2項の催告を行っても期限内に届出がない者については、政令第12条第1項から第3項までの規定により、職権により住民票の消除等を行うものとする。
(保存年限)
第9条 この規定に基づく住民票実態調査票その他の書類の保存期間は、当該年度の翌年から5年間とする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第40号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月25日告示第33号)
この告示は、令和7年6月1日から施行する。
(令7告示33・一部改正)
(令7告示33・一部改正)
(令7告示33・一部改正)