○小城市し尿収集運搬手数料改定に係る協議に関する要綱
平成25年12月6日
告示第110号
(趣旨)
第1条 小城市廃棄物の減量推進、適正処理に関する条例(平成21年小城市条例第27号)第22条の規定に基づき、許可業者がし尿収集運搬手数料(以下「手数料」という。)の改定を行う際の市の意見提出手続等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 許可業者 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定による市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者のうち、し尿の収集運搬(以下「し尿処理」という。)を行うものをいう。
(2) 手数料 許可業者が定める市民等からの汲み取り料金をいう。
(3) 市民等 市民及び事業所等をいう。
(市長との協議等)
第3条 許可業者は手数料を改定しようとするときは、原価計算書等の資料を添えて、手数料の改定趣意書を市長に提出するものとする。
2 市長は、提出された改定趣意書に基づき、手数料について許可業者と協議する。
3 市長は、前項の規定により協議された手数料について小城市環境基本条例(平成21年小城市条例第39号)第20条に規定する小城市環境審議会(以下「審議会」という。)に報告し、意見をきかなければならない。
4 市長は、許可業者に対し審議会の審議結果を通知する。
5 許可業者は、前項の通知後に金額を決定し、決定金額を市長に報告するものとする。
6 市長は、手数料改定の内容を市の広報等で周知するものとし、許可業者は、市民等に説明して周知するものとする。
(助言及び指導)
第4条 市長は、し尿処理に関して必要があると認めるときは、許可業者及び市民等に対して必要な助言又は指導をすることができる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。