○小城市の後援に関する要綱

平成18年5月31日

訓令第15号

(目的)

第1条 この訓令は、学術、文化、スポーツ及び福祉等に関する事業を行う個人又は団体(以下「団体等」という。)に対し、小城市の後援名義の使用を承認することによってその事業を奨励し、学術、文化及びスポーツの振興並びに福祉の増進に資することを目的とする。

(許可基準)

第2条 後援名義の使用の承認は、次の各号に該当する場合を除き、市が後援することが適切かつ有意義と認められるものに対して行う。その際、特に必要があると認める場合は、条件を付することができる。

(1) 営利を主たる目的にすると認められるもの又は営利を主たる目的とする団体等の宣伝等に繋がると認められるもの

(2) 特定の政治活動又は宗教活動が目的と認められるもの

(3) 公序良俗に反すると認められるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、後援することが適当でないと認められるもの

(申請手続)

第3条 後援名義の使用の承認を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、後援名義使用承認申請書(様式第1号)に参考となる資料を添付して、事業を開催しようとする20日前までに、市長に提出しなければならない。

(決定通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにその可否を決定し、その結果を申請を受理した日から10日以内に後援名義使用承認・不承認決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(内容の変更・許可の取消)

第5条 後援名義使用の承認を受けた者は、後援名義使用の承認決定後において、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出て市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 前項に定める手続きを怠り、又は第2条各号の規定に該当すると認められる事実が生じた場合には、市長は、後援名義使用の承認を取り消し、以後その団体等が実施する事業については、後援名義使用の承認を行わないものとする。

(実施報告書の提出)

第6条 後援名義使用の承認を受けた者は、当該承認にかかる事業終了後、速やかに後援事業実施報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令4・一部改正)

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(令3訓令4・一部改正)

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小城市の後援に関する要綱

平成18年5月31日 訓令第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 市民協働
沿革情報
平成18年5月31日 訓令第15号
令和3年3月15日 訓令第4号