○小城市教育行政相談事務を行う職員を指定する規則
平成26年3月27日
教育委員会規則第1号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第8項の規定に基づき、小城市教育委員会事務局の課長の職にある者を、小城市教育委員会の所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員に指定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
○小城市教育行政相談事務を行う職員を指定する規則
平成26年3月27日
教育委員会規則第1号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第8項の規定に基づき、小城市教育委員会事務局の課長の職にある者を、小城市教育委員会の所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員に指定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。