○小城市災害派遣手当等の支給に関する条例施行規則
平成25年12月20日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市災害派遣手当等の支給に関する条例(平成25年小城市条例第23号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(支給方法)
第2条 災害派遣手当(条例第1条に規定する災害派遣手当をいう。以下同じ。)は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○小城市災害派遣手当等の支給に関する条例施行規則
平成25年12月20日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市災害派遣手当等の支給に関する条例(平成25年小城市条例第23号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(支給方法)
第2条 災害派遣手当(条例第1条に規定する災害派遣手当をいう。以下同じ。)は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。