○小城市市税等の収納事務の委託に関する規則
平成26年2月3日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第158条の2第1項の規定に基づき、市税の収納事務を委託することができる者の基準並びに市税及び市の公法上の収納金(以下「市税等」という。)の収納事務の委託に関し、令及び小城市財務規則(平成17年小城市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委託の基準)
第2条 令第158条の2第1項の規定による収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 経営状況及び財務状況が良好であること。
(2) 普通地方公共団体の公金又は電気料、電話料、ガス使用料その他これらに類する料金の取扱いについて実績を有していること。
(3) 市税等の収納事務に支障をきたすことのない組織体制及び技術を有していること。
(4) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の保護及び適正な管理のために必要な措置を講ずることができること。
(委託の範囲)
第3条 前条に規定する基準を満たす者に市税等の収納事務を委託することができる。
(収納の事務の方法)
第4条 前条の規定により市税等の収納事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、納付書又は納入書に基づいて市税等を収納しなければならない。
(収納金の払込み)
第5条 受託者は、前条の規定により市税等を収納したときは、その収納した市税等を小城市指定金融機関に払い込まなければならない。この場合において、受託者は、市長に当該収納の内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を提出しなければならない。
(収納事務の委託の検査)
第6条 会計管理者は、市税等の収納事務を委託した場合においては、定期及び臨時に、当該委託に係る市税等の収納事務の状況を検査しなければならない。
(検査期日の通知)
第7条 会計管理者は、前条の規定により検査するときは、あらかじめその検査期日を受託者に対して通知するものとする。
(検査後の処理)
第8条 会計管理者は、第6条の規定による検査を行ったときは、当該検査の結果を受託者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。