○小城市環境基本計画推進委員会設置規程

平成26年9月19日

訓令第4号

注 令和2年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 小城市環境基本条例(平成21年小城市条例第39号)第9条の環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)の策定及び進行管理を推進するため、小城市環境基本計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 環境基本計画の策定及び見直しに関すること。

(2) 環境施策等を効果的に実施するために必要な調整に関すること。

(3) 環境施策等の実施状況の点検及び評価に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、環境基本計画の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長、副委員長及び委員は、別表に掲げる職にあるものをもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 委員会の所掌事務の効率化を図るため、委員会に専門部会を置くものとする。

2 専門部会は、委員が当該課又は室に属する職員のうちから指名する者をもって組織する。

3 専門部会に、部会長及び副部会長を置き、部会長は部会員が互選し、副部会長は部会長の指名する部会員をもって充てる。

4 専門部会の運営等に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民部環境課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2訓令8・一部改正)

委員会

委員長、委員等

職名

委員長

副市長

副委員長

市民部長

委員

総務部財政課長

総務部企画政策課長

市民部環境課長

産業部農林水産課長

産業部農村整備課長

産業部商工観光課長

建設部定住推進課長

建設部下水道課長

建設部都市計画課長

教育委員会教育総務課長

教育委員会学校教育担当部長

教育委員会生涯学習課長

教育委員会文化課長

小城市環境基本計画推進委員会設置規程

平成26年9月19日 訓令第4号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成26年9月19日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第2号
令和2年9月1日 訓令第8号