○小城市指定特定相談支援事業者等指導及び監査実施要綱

平成26年12月15日

告示第117号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「事業者等」という。)に対して行う指導及び監査に関し必要な事項を定めることにより、自立支援対象サービスの質の確保及び自立支援給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導及び監査対象)

第2条 指導及び監査の対象は、次のとおりとする。

(1) 法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者

(2) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者

(指導方針)

第3条 事業者等に対する指導は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる基準(以下「運用基準」という。)について周知徹底させることを方針とする。

(1) 指定特定相談支援事業者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)及び厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)

(2) 指定障害児相談支援事業者 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)及び厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)に定める自立支援給付対象サービスの取扱い並びに自立支援給付に係る費用の請求又は指定障害児相談支援の取扱い並びに障害児相談支援給付に係る費用の請求に関する事項

(指導形態)

第4条 指導の形態は、集団指導及び実地指導とする。

(集団指導)

第5条 集団指導は、必要な指導内容に応じ、事業者等を一定の場所に集め講習会等の方法により行うものとする。

2 全ての事業者等に対し、自立支援給付対象サービスの取扱い、自立支援給付に係る費用の請求の内容、指定障害児相談支援の取扱い、障害児相談支援給付に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例に基づく指導内容に応じて、集団を選定して実施するものとする。

(集団指導の方法)

第6条 指導対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により通知するものとする。

(実地指導)

第7条 実地指導は、事業者等の事業所において実地に行うものとする。

2 実地指導対象の選定は、次のとおりとする。

(1) 前年度及び前々年度において実地指導を行っていない事業者等

(2) 前号のほか、実地指導が必要と認められる事業者等

(実地指導の実施)

第8条 指導対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠規定及び目的、日時及び場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類等を文書により通知し、事前に関係書類を提出させるものとする。

2 実地指導は、関係法令に基づき、関係書類を閲覧し、関係者からの面談方式で行うものとする。

3 実地指導の結果について文書により当該事業者等に通知するものとする。

4 指導事項による改善状況については、通知後2箇月以内に文書により報告させるものとする。

(監査への変更)

第9条 実地指導中に著しい運用基準違反及び自立支援給付費又は障害児相談支援給付費の請求に不正が認められた場合は、実地指導を中止し、直ちに第11条で規定する監査を行うことができるものとする。

(監査の選定)

第10条 監査は次に掲げる情報を踏まえて、運用基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報

(2) 自立支援給付費又は障害児相談支援給付費の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者等

(3) 実地指導において確認した情報

(監査方法等)

第11条 監査対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ監査の根拠規定、日時及び場所、監査担当者、出席者、準備すべき書類等を文書により通知し、事前に関係書類を提出させるものとする。ただし、第7条の規定により実地指導から監査へ変更した場合及び緊急を要する場合はこの限りでない。

2 運用基準違反等の確認について必要があると認めるときは、事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

3 監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項について、文書により当該事業者等に通知するものとする。

4 前項で通知した事項について、当該事業者等に通知後2箇月以内に文書により報告させるものとする。

(行政上の措置)

第12条 市長は、運営基準違反等が認められたときは、直ちに次条から第16条までに規定する行政上の措置をとることができる。

(勧告)

第13条 市長は、事業者等が法第51条の28第2項各号及び児童福祉法第24条の35第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該事業者等に対し、期限を定めて、文書により当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の勧告に事業者等が従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(命令)

第14条 市長は、前条第1項の勧告を受けた事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

2 市長は、前項の命令をしたときは、その旨を公示する。

(指定の取消し)

第15条 市長は、運営基準違反等の内容が法第51条の29第2項各号及び児童福祉法第24条の36第1項各号のいずれかに該当する場合は、当該事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。

(聴聞等)

第16条 市長は、監査の結果、当該事業者等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められるときは、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与する。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。

(経済上の措置)

第17条 市長は、勧告、命令又は指定の取消し等を行ったときは、法第8条第2項及び児童福祉法第57条の2第2項の規定により、当該事業者等に支払った額を返還させるほか、命令又は指定の取消しを行ったときは、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

この告示は、公布の日から施行する。

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小城市指定特定相談支援事業者等指導及び監査実施要綱

平成26年12月15日 告示第117号

(平成26年12月15日施行)