○小城市教育委員会教育長の職務専念義務の特例に関する条例
平成27年3月23日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。)第11条第5項の規定に基づき、小城市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 行政の運営上その地位を兼ねることが、特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合
(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合
(5) 教養を目的とする講習会、講演会その他これに類するものであって、国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体が行うものに参加する場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、勤務しないことについて、教育委員会の定める場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。